• 締切済み

これは自己責任ですか?

今日、会社の駐車場で釘を踏んで車(通勤用の車)がパンクしました。 この会社は、駐車場や敷地内をパレットに積んだ荷物をフォークリフトを使って運んでいます。 パレットは木製ですので、木材と木材を釘で打ち付けているのですが、パレットをぶつけたりするのでたまに釘が抜け落ちています。この釘を踏んでパンクしたのです。 この場合って、会社から補償してくれるのですか? この事を会社に言ったところ、 「踏んだあなたが悪い」 「会社に一切責任はない」 と言われました。 この時は、これで終わりましたが、後々考え直してみると、納得がいきません。 この事例って、「道路の落下物での事故は落とし主の責任」と同じようなので、私の場合は会社の責任って事ですよね? 私は法律に鈍感なので、このままでは泣き寝入りするしかないです。 (全額とは言いませんけど)少しぐらいは法律的にみて補償してくれるのでしょうか?

みんなの回答

noname#70326
noname#70326
回答No.5

>道路の落下物での事故は落とし主の責任と同じようなので 道路交通法の条文をひっぱり出して私有地内の物損を議論しても全く意味はありません。 道路交通法はあくまで「道路法上の道路」での「車両の運転者の義務」に限って遵守事項を定めただけに過ぎません。 その駐車場というのは有料ですか? 有料であれば、駐車場使用の契約書はありますか? 両方とも「NO」なら、補償請求はほぼ100%無理です。なぜならその場所は「あなたが勝手に駐車した」だけであり、何ら契約行為を結んでいませんから。 どうしても補償請求したいのなら、あなたの車をパンクさせた釘を落としたフォークリフトの運転手を割り出し、その当人に請求すべきでしょう。 そもそも、あなたが通勤で使用している車を止めている「駐車場」は、荷物を運搬するためにフォークリフトが出入りしていることを、あなたはご存知だったわけですよね。 であれば、駐車場上に落下物があるかもしればいということは容易に想定できたことであって、そういうところに車を止めたあなた自身にも責任があると言えますよ。 釘を踏んだ車で公道上を走り、タイヤがバーストでもして事故が起きれば、その事故責任はあなたが負うわけですから。

  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.4

#2さんの前半の見解でまだ諦めきれません?過失の問題については、的を射ている回答だと思いますが。 では追い討ちになりますが、情報をふたつ。 運転手は安全を守る注意義務があります。だから積荷も落としてはなりません。トラックから落ちてきたものを後続車が踏んで事故になった場合、積荷をそもそも落としてはなりませんからトラックの運転手の過失が大きいですが、それを避けられる車間距離を取ってなかった後続車も過失が多少なりとも発生します。 「避けないで踏んだあなたも悪い」ということです。だから玉突き事故の場合は真ん中の車にも過失が発生することがあります。車間距離を保つ義務を怠った場合によくあります。 私有地の駐車場を、ショッピングモールのように一般に広く利用を促していない限りは道交法の適用は受けません。渋滞の回避コースになっていたり、一般の人が入ってくるのは、会社にとっては不正な利用を黙認しているというだけのことでは?「渋滞時はこちらを通ってください」という看板でもあるのであれば話は別ですが、近隣住民が無断使用しているに過ぎない場合は同じこと。この場合はおそらく適用外が正解です。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> この場合って、会社から補償してくれるのですか? 請求出来るとすると、 ・普段からクギが落下しているので、就業時間の終了時に掃除するなど請求する。 ・社外の駐車場を使わせてもらうよう請求する。 ・パレットをぶつけた際にはクギの抜け落ちが無いか確認するようマニュアル化する。 とか、問題回避のための努力(請求)を請求していた状況なら、会社の管理責任を問う事は可能かと思います。 今後のために、改善策を提示してもらうよう、請求するだけしとくと良いです。 請求の内容、日時、場所、相手の部署、役職、氏名などはガッツリ記録します。 > 「前を走っていたトラックから釘が落ちてきた。避けないで踏んだあなたが悪い」なんて通用しませんよね。 釘が落ちるのが予測できるのに、避けられるだけの速度や車間距離を取らなかったのなら、あなたが悪いって事になります。 特に事故になって他者に危害を加えてしまったようなケースでは。 道路交通法 | (安全運転の義務) | 第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

t-rac
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 改善策、出してみたいと思います。

noname#57427
noname#57427
回答No.2

>この事例って、「道路の落下物での事故は落とし主の責任」と同じようなので 同じではないですね。 釘がよく落ちていることを知っていて、特段の対策を取っていなかった会社。 そのような場所であることを知っていて、特段の注意をせず(する気になれば駐車場内で通る場所の釘を確認するくらいできます)に通行した質問者様。 どちらにも過失がありますが、会社として釘が抜け落ちることをすべて把握して回収することは不可能でしょう。全く釘が落ちないようにすることもできないでしょう。とすれば、落ちていることを知って運転した質問者様の過失が大きいと考えられます。 また、道路上で落下物が落とし主の責任とされているのは、道路交通法によって 道路交通法 第75条の10 自動車の運転者は(一部省略)積載されているものを転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。 と定められているためです。 問題の駐車場が、関係者以外が立ち入ることのできない場所であれば、そもそもこの道路交通法が適用されません。

t-rac
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 無理なんですかね。 道路のと同じじゃないんですね。 ただ、関係者以外立ち入り禁止ではないんです。 一般の人もたまに入ってきますし、たまには渋滞の回避コースにもなっています。(途中までは、公道と変わらないくらいのところです)

回答No.1

会社には「車輌通勤規定」「駐車場利用規則」のようなものはないのでしょうか?なければ、一般の駐車場の利用と同じに「駐車場内での事故その他に関しては一切責任を負いません」という考え方が適用されるでしょうね。私の現役時代は、社内に駐車場が整備されていなくて、リフトが通勤車輌を損傷したことがありましたが、それは会社負担で修繕しました。今回のケースは、会社の考えで側にアドバンテージがありそうですね。これを機会に規則を整備されると、あなたの被害も無駄にはならないでしょう。

t-rac
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 責任は負いません...か? 利用規則なんてものはないですからね(涙) でも、「道路での落下物での事故は落とし主の責任」とほぼ同じような事が言えるんじゃないですか? 「前を走っていたトラックから釘が落ちてきた。避けないで踏んだあなたが悪い」なんて通用しませんよね。