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バイクを貸して事故を起こした場合の責任
バイクを貸して他人が事故を起こした場合の責任について 質問(1) バイクを貸す時に『全ての責任は借りた人が取るという誓約書とサイン』を書いてもらった場合、こちらにも責任が来るのでしょうか? 質問(2) 盗難車で起きた事故は所有者の責任になると噂を聞きました。それは本当でしょうか? 質問(1)と質問(2)を法律を交えて教えてくださると嬉しいです。 どうぞ、よろしくお願いします。
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(1)(2)ともに自賠法上の運行共用者責任を問われます。 誓約書など無意味です。 ただ、自賠法というのは人身損害部分についてなので、物損に関しては誓約書の有無とは関係なく、基本的には持ち主が責任を追及されることはありません。 (2)については、たとえば鍵をつけっ放しで盗難に遭った等の管理責任を問われ、持ち主に責任が発生する場合もあります。 この辺りは法律による明確な線引きがあるわけではなく、過去の判例上ということです。 あとは当事者同士の話し合いでの解決となります。