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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:誰かが私の車を当て逃げした責任は?)

車の当て逃げ被害、責任は誰にある?

このQ&Aのポイント
  • 私の車が当て逃げされた場合、責任は誰にあるのでしょうか?法的アドバイスをお願いします。
  • 相手方から損害金30万が請求されましたが、私には負担が無理だと思います。どうすべきでしょうか?
  • 事故現場では相手方の車よりも私の車のダメージがひどく、警察も同じ意見です。この場合、責任はどちらにあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • umigame2
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回答No.7

人身と物損では適用される法律が異なります。 ご質問の事故は物損だけのようですので、自賠法上の「運行供用者責任」の規定は適用されません。 また、ぶつけた人間と車の所有者に人的なつながりもありませんので、「賠償義務なし」と判断されるのが一般的です。 裁判といっても小額訴訟でしょうから、ダメ元でやっているんじゃないでしょうか? なお、他の回答に自動車保険のことが書かれていますが、車を盗んだ人間が起こした事故には、残念ながら保険は効きません。 貸し借りの同意を得ない運転者は被保険者にはなれませんので、保険金は支払われないのです。

その他の回答 (6)

noname#252929
noname#252929
回答No.6

きちんと鍵を掛けておいたのではないのですか? 車の所有者の責任として、施錠の義務があります。 それを行わずに、勝手に乗りこまれて動かされたなら、貴方にも管理責任を問われる事になります。 鍵が掛かって居たのなら、サイドブレーキなどの掛け忘れと言う事もあり得るでしょうね。 鍵を掛けておらず、しかもつけたままと言う事であれば、乗り逃げされて大きな事故を起こされなかっただけでも良かったかもしれません、 もっと大きな事故を起こされて居たのであれば、大変な事になって居たでしょうからね。 修理代に関しては、任意保険に入って居ればそちらを使う事も考える必要があるかもしれません。 (保険契約の内容にも寄ります。)

noname#203300
noname#203300
回答No.5

 『5分ぐらい離れた』なら質問者様に車の管理責任が認められるでしょう。管理下にある車についてその車が起こした事故の責任は、仮令人身事故でも、その所有者にあると判断されるようです。  何で裁判まで発展したのか分かりませんが、お気の毒ですが賠償責任は免れないでしょう。  『相手方の車はかなり古い中古車でいろんな箇所にダメージがありました』もお気持ちはわかりますが、裁判に訴えたからには相手もそれなりの請求根拠は提示できるものと思われます。質問者様も『損害金30万を払えだなんて無茶苦茶です。』という根拠を提示して、最終的には裁判所の判断を待つしかないでしょう。

noname#144782
noname#144782
回答No.4

犯人を見たんですか? 動かす理由が見当たらないというか。 サイドブレーキが甘く勝手に動いたのかな?と思いました。

noname#155097
noname#155097
回答No.3

>法的にも車の所有者である私が責任をとらなくてはいけないのでしょうか? 法的にいえば、それしかありません。 というか、保険で対応すればいいのでは? というか、なんで裁判なんですか。 30万円が妥当かはまた別問題ですから、 そちらは裁判でやってください。 うがった見方をすれば、傾斜地にサイドブレーキが きちんと止まっていない状態で勝手に動いた。 とも考えられます。(私は何度か経験あります)

  • 246z-goo
  • ベストアンサー率41% (194/473)
回答No.2

車を勝手に動かされただけでも災難なのに ほかの車に衝突させられ、その車から修理代の請求とは踏んだり蹴ったりですね! さて法的な事となれば残念ですが話しは別です。 まず車を所有するものはその車の管理責任を負う事になります。 質問の中には書かれていなかったので分かりませんが カギを付けたまま もしくはドアロックをしないまま車を離れてしまったのでしょうか? もしそうであれば 安易に他の人に車を操られてしまうわけで キッチリ車を管理していた事にはなりません。 車のキーを抜きドアロックをしていたにもかかわらず カギを崩されたりガラスを割られてキーも直結しての犯行なら 相手からの請求も拒否出来るのでしょうが ちょっとの間であれ管理に不手際があれば支払わざるをえないでしょう。 しかしながら相手からの請求があなたの車からの損害だとは限りません。 自動車保険に加入しているのであれば保険会社に相談して 妥当な請求かどうか見極めてもらいましょう。 またあなた自身の車の損害も車両保険に加入しているのであれば支払ってもらえますよ。 本来 人の車を勝手に運転したその人が一番悪いわけですから 犯人が見つかればその人にその損害は請求できます。 まぁ犯人があなたの車をそのまま乗り逃げし  人を引き殺したりしなかっただけでも良しと思うしかないでしょうね。

  • rokometto
  • ベストアンサー率14% (853/5988)
回答No.1

もしかしてカギさしっぱなしで電話探したのですか、自分なら絶対そんなことしませんけどねぇ… 細かいことまで条件に入ってくるのですが、カギをさしっぱなしにしてなら過失でいくらか部が悪いと思います。 全額はないと思いますがやはりいくらかは負けると思います。 歩いて逃走ということは誰かが見てたか、ご自分で目撃されたか。 後者なら逃がしちゃったのはイタイですね。