- ベストアンサー
遅延損害金と慰謝料の額の設定について
二件連続の投稿になります。 給与未払いで元勤務先を少額訴訟で訴えます。 その際に、いろんなサンプルを見ると 「未払い給与の遅延損害金」や「精神的苦痛の慰謝料」を請求できるようですが この金額をいくらに設定していいのか分かりません。 請求する未払い給与は約30万で、振込指定日から2か月経過しています。 遅延損害金は裁判所の訴状雛型を見ると「年14.6%」になっていますが 一般の方のサンプルを見ると「年5%」になっていることが多いようです。 また、2か月間給与が未払いで、経済的に本当に困窮して 家族や友人に迷惑をかけ大変な思いをしましたので 精神的苦痛を理由にした慰謝料を請求したいのですが 金額はいくらが妥当でしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
質問者のケースでは、退職しており多少複雑になるかもしれません。 「賃金の支払の確保等に関する法律」という法律があり、次のような定めがあります。 賃金の支払の確保等に関する法律 (退職労働者の賃金に係る遅延利息) 6条1項 事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあつては、当該支払期日。以下この条において同じ。)までに支払わなかつた場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該退職の日の経過後まだ支払われていない賃金の額に年十四・六パーセントを超えない範囲内で政令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。 つまり、 (1)退職前にすでに給料日が来ている賃金については、退職日の次の日を起算日として、 (2)退職後に給料日が来る賃金については、その給料日の翌日を起算日として、 それぞれ、年14.6%の割合による遅延損害金を請求できます。 そうすると、(1)の場合に、給料日の翌日から退職日までの遅延損害金の利率はどうなるかというと、(複雑になるから請求しないと言う手もありますが、その分も請求するのであれば)使用者が会社か個人事業者か、個人事業者であるとして商法上の商人と言えるかなどにより年6%の場合と年5パーセントの場合が考えられますが、一般的には年6%の方が多いかと思われます。 まず、#2の方が、年5%と断定していますが、この説明は誤っています(参考URLのリンク先に書いてある弁護士による説明もご参照ください)。 遅延損害金と呼ばれるものは、履行遅滞という債務不履行に基づく損害賠償(民法415条)のことですが、その額は、基本は法定利率によります(民法419条1項本文)。 そして、場合により、商事法定利率の適用があれば年6%(商法514条)、これの適用がなければ年5%(民法404条)になります。 使用者が会社である場合は、年6%です。 これは「会社…がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為と」され(会社法5条)、会社の労働者に対する賃金は「商行為によって生じた債務」と言えるため(最高裁判所昭和29年9月10日判決 最高裁判所民事判例集8巻9号1581頁参照)、「商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は、年六分とする」(商法514条)という規定により、年6%になるものです。 使用者が個人事業者であり、商法上の商人といえる場合も、年6%です。 これは、「商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。」(商法503条1項)「商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。」(同条2項)とされ、商人の労働者に対する賃金は「商行為によって生じた債務」と言えるため(最高裁判所昭和30年9月29日判決 最高裁判所民事判例集9巻10号1484頁)、前記の商法514条の規定により、年6%になるものです。 使用者が個人事業者だが、商法上の商人とはいえない場合や、公益法人などは、年5%です。 どのような場合が商法上の商人かは複雑になるので書きませんが、もし使用者が個人事業者で、商法上の商人といえるかどうか分からないのであれば、補足で使用者の事業内容を書いてもらえれば、判断可能と思います。 また、慰謝料の点ですが、不当解雇に伴って未払い賃金のほかに慰謝料を求めるならともかく、賃金の遅配を理由とする慰謝料(精神的損害に対する損害賠償)請求は、認められないものと考えられます。 民法419条1項は、「金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。」と定めますが、これは、金銭債務の履行遅滞については、実際に生じた損害額に関わらず、一律に法定利率または約定利率によるものとする趣旨だからです。 つまり、金銭債務の支払いが遅れたことにより、より多くの損害(精神的損害を含む)を被ったことを証明しても、これについての損害賠償請求はできないと考えられています(我妻栄ほか『我妻・有泉コンメンタール民法-総則・物権・債権-』760頁(日本評論社,第2版,2008年)参照)。
その他の回答 (2)
- shin-shi
- ベストアンサー率40% (40/100)
賃金は「商行為に因りて生じたる債務」ではありませんから遅延損害金は民法により年5%です。あらかじめ特約があればそれに従いますが、賃金の不払いや遅配はあってはならないことですからこんな定めをする雇主は皆無でしょう。 慰謝料の件ですが、先ずは額の問題ではなく、あなたはどんな精神的な損害を被ったのかを具体的に示さないことには話しになりません。前段の遅延損害金そのものが罰金的な趣旨と、ある種の損害賠償金ですからこれを上回る額を慰謝料として請求するにはあなたの方で特別な精神的損害があってその額は○○円を下らないということを立証する必要があります。額は損害の程度によって決めればよいことです。 周りの人にどんな迷惑をかけ、どんなにつらい思いをしたのかを切々と「陳述書」にして裁判所に提出するのがよいでしょう。堂々と戦って見て下さい。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
遅延損害金は、商法=会社法適用の場合は 年6パーセント その他は年5パーセントです。 それ以外の利息を請求するには、契約や特約などの証明が必要です。 相手が会社の場合は、商法=会社法適用が適用されるため6パーセント請求できます。 5パーセントの訴状でも可能です。