• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遅延損害金について)

遅延損害金の利率と計算方法について

このQ&Aのポイント
  • 未払いのお客様に対して遅延損害金を請求するため、遅延損害金の利率と計算方法についてお尋ねします。
  • 遅延損害金は、未払い金に法定利息の年率を掛けて計算され、超える部分は無効となります。
  • 商法により個人間なら5%、法人間なら6%の利率が適用されますが、具体的にどちらに相当するのか迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.1

3つとも矛盾はしていません。 まず、商法では、 第五百十四条 商行為ニ因リテ生シタル債務ニ関シテハ法定利率ハ年六分トス と決めていますので6%となります。 ただし契約時に遅延損害金の利率を独自に取り決めていた場合はそれが優先されます。 ただし、その遅延損害金は法定限度である、年率14.6%を超えて取り決めることは出来ません。つまり契約時に16%などと取り決めても14.6%を超える分は無効と言うことです。 次に計算方法です。 月割り計算する場合は、たとえば延滞が7ヶ月とすると、 1650円×6%/12ヶ月×7ヶ月=57.57円 となります。小数点以下は切り下げるのが一般的と思います。 では。

fueka
質問者

お礼

つまり6%ということで、独自に取り決めるときに14.6%まではOKということのようですね。 うちは特に取り決めを設けていなかったのでやはり6%ですよね。 (小額債務なので遅延損害金はなるべく高く取りたかったというのが本音ですが) 月割り計算方法もありがとうございます。 この計算で算出した遅延損害金を請求することにいたします。

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

はい、その通りです。 がんばってください。

関連するQ&A