• ベストアンサー

遅延損害金

今勤めている会社を退職後、残業割増賃金未払い分を 会社に請求するつもりですが遅延損害金はその際 合わせて請求できるのでしょうか? 昨年9月以前半年間の未払い分請求です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

残業があったという事実と残業分の給料が未払いであることが証明できれば遅延損害金の請求も可能です あとはどんな時間が労働時間かそうでないかをきちんと理解しておいた方がいいでしょう 通勤時間は労働時間と認められることはまずありませんが ミーティング、着替え時間、定時終了後の会社の決まりで行われている掃除時間なども労働時間に含まれると思います. 基本的に会社や上司からの命令による拘束時間は全て労働時間です.逆に自主的に行ったことについては労働時間とは見られませんのでご注意を

関連するQ&A