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扶養家族になると

今回主人の扶養になろうと思います。 扶養家族ができた場合、主人の給料の手取りは減りますか? ちなみに私自身、去年・今年ともに収入はありません。 私自身の健康保険料および年金は自分で払っています。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

扶養は税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」といいます)と健康保険の扶養の2つがあります。 貴方は両方に該当します。 健康保険の扶養になれば、貴方は健康保険料も年金も払わなくてよくなります。 かといって、ご主人が払う保険料が増えることはありません。 税金上の扶養になれば、配偶者控除というのをご主人が受けることができ、ご主人の払う税金が減ります。 最低でも所得税で 380000円×5%=19000円 住民税で 330000円×10%=33000円 計52000円税金が安くなりお得です。 ご主人の所得税の税率10%(所得によっては)なら、もっと税金安くなります。 ただし、健康保険の扶養に入ったからといって、自動的に税金上も扶養になるのではありません。 会社にその申告をしてなければ(年末調整のときに)なりません。 また、去年会社に申告してなくても、今からご主人が貴方を「控除対象配偶者」にする確定申告を税務署にすれば、すでに去年払った所得税も今年払った住民税(今年の住民税は去年の所得に対して課税されます)も戻ってきます。 確定申告にはご主人の「平成19年分の源泉徴収票」(今年の初めに会社からもらっているはずです)と印鑑、通帳を持って行ってください。 すぐに行ってください。 今なら税務署すいてますし、申告のしかたは税務署で教えてくれます。 今年の分もご主人が「扶養控除等申告書」に貴方の名前を書いてないなら、来年、確定申告すれば所得税戻ってきますし、来年払う住民税も減ります。

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その他の回答 (5)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.6

手取りが減るということは、何らかの支払額が増えるということですよね。 質問者さんが、いわゆる「ご主人の扶養」になるからって、支払い額が増えることはありません。 むしろ、控除額が増えて(課税対象額が減って)手取りが増えたり、今まで支払っていた分がなくなっりします。 税金と社会保険とでは、別々に考えますが、今回の場合、両方でメリットがあると思われます。 <税金> 質問者さんは、ご主人の扶養ではなく、控除対象配偶者になります。 このため、ご主人は、配偶者控除を利用できます。所得税だと38万円、住民税だと33万円。 この金額を控除した分だけ、課税対象額は減りますから、税金も減ります。税率10%だと、38,000円/33,000円の減税になります。 <社会保険> 健康保険については、ご主人が会社員で、会社の組合健保に加入している場合、扶養家族が増えても保険料の増額はありません。(「主人の給料」と書かれているので、会社員と推測しました) 年金については、会社の厚生年金そのものには「扶養」という概念はありませんが、厚生年金に加入している人の配偶者で、一定の基準を満たしている人は、国民年金の種別が第3号になります。そうすると、保険料の負担額は0円になります。

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  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.5

ご主人は社会保険って事ですよね。 去年と今年の収入が0なのであれば、 あなたが払った2年分の国保と国民年金は完全な払い損ですね。 ご主人も2年間、必要以上に税金を払ってきた事になります。 計算すると結構な額になるんじゃないですか? 日本では無知な人は損をします。 税金や出費を抑える事が出来る仕組みがいろいろありますが、 それを知らない人が沢山います。 CMなんてやってないですからね。 損をしないように、情報収集をしましょうね。 他にも損していること、沢山あるかもしれませんよ。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>今回主人の扶養になろうと思います… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >ちなみに私自身、去年・今年ともに収入はありません… それなら去年は、夫がサラリーマンなら年末調整で、夫が自営業等なら確定申告で「配偶者控除」を取ったはずです。 今年も同じように取れます。 もし、去年が配偶者控除を取っていなかったとでもいうなら、今から確定申告 (期限後申告) をすればよいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >主人の給料の手取りは減りますか… 支給総額が変わらなければ、去年と今年は同じですね。 一昨年と去年とを比べれば、去年のほうが手取りは多かったはずです。 >私自身の健康保険料および年金は自分で払っています… カテ違いの分まで言及することもないのですが、夫がサラリーマンなら社保の手続きをしてもらえば、夫の保険料や年金はそのままで、あなたは一銭も払わなくて良くなります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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回答No.2

所得税は天引きされる源泉が減るの手取りは増えます。 社会保険は扶養は金額に関係ないので手取りには影響しませんので、手取りは増えません。 ただ、奥さんの健康保険、年金は払わなくてよくなるので家計からの出費は減ります。

paonpao
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 収入増えるんですね。もっと早く扶養になっていれば良かったです。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

扶養家族が増えると税金が少なくなりますので手取り額は増加します。

paonpao
質問者

お礼

お早い回答ありがとうございます。 私もそうかなとは思っていたのですが主人の父が扶養が出来たら収入が減ったと言っていたので不安になり質問させていただきました。

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