手取りが減るということは、何らかの支払額が増えるということですよね。
質問者さんが、いわゆる「ご主人の扶養」になるからって、支払い額が増えることはありません。
むしろ、控除額が増えて(課税対象額が減って)手取りが増えたり、今まで支払っていた分がなくなっりします。
税金と社会保険とでは、別々に考えますが、今回の場合、両方でメリットがあると思われます。
<税金>
質問者さんは、ご主人の扶養ではなく、控除対象配偶者になります。
このため、ご主人は、配偶者控除を利用できます。所得税だと38万円、住民税だと33万円。
この金額を控除した分だけ、課税対象額は減りますから、税金も減ります。税率10%だと、38,000円/33,000円の減税になります。
<社会保険>
健康保険については、ご主人が会社員で、会社の組合健保に加入している場合、扶養家族が増えても保険料の増額はありません。(「主人の給料」と書かれているので、会社員と推測しました)
年金については、会社の厚生年金そのものには「扶養」という概念はありませんが、厚生年金に加入している人の配偶者で、一定の基準を満たしている人は、国民年金の種別が第3号になります。そうすると、保険料の負担額は0円になります。
お礼
回答ありがとうございました。 収入増えるんですね。もっと早く扶養になっていれば良かったです。