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死亡した人の預金を
先日ある男性が亡くなったのですが、この男性名義の預金を相続人の一人が勝手に下ろしてしまいました。 もちろん金融機関に死亡したことを知らせなかったので下ろせたのですが、他の相続人たちの許可も取ってません。 2つの口座から1千万円以上下ろしてます。(判明しているだけで) この勝手に預金を下ろしてしまった相続人は何かの罪になるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。
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私文書偽造行使および詐欺罪と窃盗罪になります。相続財産は、死亡した時点で、相続者全員の共有物となります。遺産分割協議書がないと預金は引き出せません。
補足
ご回答ありがとうございます。 詐欺・窃盗罪が適用されるんですか?なるほど。 因みに勝手に下ろしてしまった相続人の相続権は失われることは無いのでしょうか?