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特に遺言書などがない場合、預貯金の残高があれば法定相続人は自動的に相続できるのでしょうか?
先月母の兄が病気で他界したのですが、母の兄には20年以上連れ添った戸籍に入っていない奥さん(事実婚)がいますが、 実子はなく祖父母も既に他界しているので、法律では法定相続人は兄弟姉妹になるとのことですが。 この場合、故人の銀行預金は自動的に法定相続人が相続できるのでしょうか?相続が可能な場合、国や銀行などから連絡があるのでしょうか? もし本人が亡くなる前に家族が少しずつ預金口座からカードや窓口で現金で出金していた場合は相続する権利がないのですよね? 現金預金がほぼ100%内縁の妻のほうにいってしまうのが、母は納得いかないみたいです。 こういった話で恐縮ですが、どなたかお答えくださる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
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- masuling21
- ベストアンサー率34% (2491/7233)
>現金預金がほぼ100%内縁の妻のほうにいってしまうのが、母は納得いかないみたいです。 だったら、口座のある銀行に「何某は○年○月○日他界しました。」と母上が通報してしまえば、口座は凍結されます。その後は遺産分割協議書がないと銀行は解約に応じなくなります。 事実婚の方を兵糧攻めにするわけですが、法律的には正しいやり方です。
- OPANDA
- ベストアンサー率66% (12/18)
質問だけお答えすると、銀行は本人の死亡を確認するとその時点で口座を凍結しますから、誰もお金を下ろせなくなります。 その後相続を開始して必要書類を提出しないと、最終的に国庫に入ります。 下の方が仰られているように、よく内容を把握できないのですが、勝手に推察するとこういうことですか? 内縁の奥さんが被相続人の生前に全額お金をおろしてしまった。だから「兄が母に、遺産の額と血のつながりのない家族に全部渡さなければならないことが情けない」と言ったのですか? そうだと、相続する遺産は「無い」のであって、それを取り返せるかどうかの相続とはまったく別の問題になりますね。 弁護士さんに相談するしかないでしょうが、常識的には既に他人の財産のことなのでどうしようもないのではないですか? 私の理解違いなら申し訳ありません。
お礼
ご回答いただき、ありがとうございます。 OPANDAさんのおっしゃるとおり、相続する遺産は多分ないと思われます。お騒がせしました。
- subile
- ベストアンサー率37% (33/88)
まずは質問の回答ですが、 「相続手続き」をしないと相続できません。 弁護士に依頼することもできますし(有料)、 自分ですることもできます(参考URLを見てください)。 ただ、事実婚の場合は、法定相続は認められませんが、 財産分与を請求できる可能性もあるため、 弁護士に依頼するほうがいいのではないでしょうか。 (間違いなくもめるでしょうから) ただ、個人的には >現金預金がほぼ100%内縁の妻のほうにいってしまうのが、 >母は納得いかないみたいです。 が理解できません。 何かしらの理由があって籍を入れずに20年暮らしてきた夫婦 がコツコツ貯めてきた財産を、 妹がもっていくことの方が納得いきません。
お礼
ご回答くださり、ありがとうございます。 要するに、自分のほうから行動しないといけないということなのですね。 ということは、今回の質問の場合によらず、家族が銀行の預け先や残高など知らないでいると、宙に浮いたままの状態になるということでしょうか。 >妹がもっていくことの方が納得いきません。 ですが、母は遺産を狙っているわけではありません。書き方が悪かったでしょうか。 20年以上も夫婦同然でやってきたのですから、たとえ法律的には相続権がなくても遺産を相続する資格は十分にあると思います。 病床で兄が母に、遺産の額と血のつながりのない家族に全部渡さなければならないことが情けないというようなことを言っていたようですし、 内縁の妻とは昔からお互いに快く思っていなかったようなのです。その他諸々の経緯があり、そういう気持ちになったと思います。
お礼
回答いただき、ありがとうございました。 市役所に死亡届を出していても、こちらから死亡したと言わない限り、銀行側には分からないので家族は出金可能ということでしょうか。 通常、本人以外がATM以外で出金する場合は委任状があっても窓口から本人に確認の電話を入れるようですが。 母の場合は、法定相続人であるということだけで、既に相続できる遺産はないということになると思います。仮にあったとしても、 もめごとは避けたいのでご回答いただいたようなことはできませんし、そこまでする資格もないと思います。 一般知識として参考になりました。ありがとうございました。