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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫婦に関する法律とは?)
夫婦の法的トラブルの解決方法とは?
このQ&Aのポイント
- 妻が出会い系サイトを利用して高額な請求をされたことが発覚しました。和解契約書についての疑問や原本の保持権について問題が起こっています。
- 妻が和解契約書を処分するよう求めてきましたが、原本の保管権は夫が持つことができるのか、コピーを取ることは違法なのか疑問が生じています。
- 妻が法的な知識を持っていると主張しているため、夫は妻との関係に不安を抱いており、この問題を解決するため質問をしています。
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民法752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 民法755条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。 法定財産制 民法760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。 民法761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。 民法762条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 普通のご夫婦は、夫婦財産契約(登記が必要)をしていませんから、法定財産制となります。 出会い系サイトの利用は、日常の家事ではありませんから、妻の契約に対して夫は責任を負いません。 従って、妻の意に反して和解契約書の原本を夫が保管することやコピーをとることは、妻の権利を侵害することになります。 しかし、妻がサイト利用料の支払いに関して、夫婦共有財産(家計費など)から支払いをしていた場合は話は別です。夫には共有財産の復元を求める権利があり、損害の確定のためにサイト利用料の請求書・領収書、一部返還の和解契約書の原本の提示やコピーを求めることはできます。(妻は拒むこともできますが)