• ベストアンサー

労働基準局へ訴えたいことがあります

今月30日付で会社を解雇になります。 事業主との折り合いの悪さから1ヶ月前に一方的に解雇を通告されました。 会社に残っても人間関係でやっていく自信がないので退職することにしました、退職願を書けと言われましたが書かずに解雇の道を選びました。 一度も使ったことのない有給を使えと言われ4月1日から20日まで休んでいます。20日から30日まで出勤しなければなりませんが体調も悪くその旨手紙で伝えました。 本日会社から手紙が来て雇用保険の関係上(離職票作成の為)出勤簿を作成するので出勤日時に印鑑を捺印せよとカレンダーのような出勤簿が送られてきました。 今まで職場に出勤簿は存在せず、初めて見るものでした。 いままでタイムカードもなく出勤簿もありませんでした。 それから20日からの病欠期間診断書を出せと言われました。 私は昨年一年間毎月1万5千円の減給処分を受けました、理由はとても些細なことです、しかし今考えてみると職務規定にも減給処分の存在すら書かれておらず、その減給が何ヶ月続くのかも言われませんでした。 私としては職場に対しものすごくやりばのない怒りを感じています。 自分の二の舞になる人間が社内から出る可能性もあります、そこで30日の解雇の日まで職場の労働基準法に抵触するものを通報したいと考えています、逆恨みと言われればそれまでなのですがやはり納得のいかない部分が多いのです。 基準局に行くべきでしょうか?行かざるべきでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.6

>出勤簿にまとめて判を突かせたりするのは違反ですか?もちろんタイムカードも存在しません どんな方法でも良いのですが、 1 使用者は、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録すること。 2 使用者には労働時間を適正に把握する責務があります。労働時間の適正な把握を行うためには、単に1日何時間働いたかを把握するのではなく、労働日ごとに始業時刻や終業時刻を使用者が確認・記録し、これを基に何時間働いたかを把握・確定する必要があります。 詳しくは次のURLを参考にしてください。http://www.shimaneroudou.go.jp/law/tekisei_jikan.html 会社が信頼できなければ辛いですが自分で守らなければなりません。手帳等に始業時刻・終業時刻等を書いておいて、実際に働いた分の賃金及び割増賃金の支払いを請求するときの証拠としなければなりません。

117hagekat
質問者

お礼

ありがとうございました いまどき当直制度があり当直明けも夕方6時までふるに働かされていたのでこのことにも疑問を感じています

その他の回答 (6)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.7

>離職票が送られてこなかった場合はどこに訴えればよいのでしょうか? ハローワークです。

117hagekat
質問者

お礼

ありがとうございました。離職票を送付するのは決まりがあるのですね

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

>私は昨年一年間毎月1万5千円の減給処分を受けました、理由はとても些細なことです、しかし今考えてみると職務規定にも減給処分の存在すら書かれておらず、その減給が何ヶ月続くのかも言われませんでした。 労働基準法違反はこの部分ですかね? 労働基準法では“減給処分”については次のように規定されています。 労働基準法第91条(制裁規定の制限) 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 即ち、“減給処分”は就業規則に規定していなければなりません。“減給処分”が無効若しくは重過ぎると言うのであればその部分の返還を求め、求めに応じなければ所轄の労働基準監督署(回答者にもいますが局ではありません)に行くのが良いと思います。 勿論他にも労基法違反があれば直ぐにでも監督署に行って相談すれば良いと思います(電話での相談、匿名での相談も可能です)。

117hagekat
質問者

お礼

出勤簿にまとめて判を突かせたりするのは違反ですか? もちろんタイムカードも存在しません

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

質問内容の中で、会社が明確に労働基準法に違反しているという箇所が見当たらないです。 極端な話、当月の賃金を会社が支払わなくても、 「忘れてた。ごめん。」 とでも言えば、直ちに法律に違反する事になりません。 その後で支払えば、問題解決するんですし。 上記のような場合、 ・会社に対して未払い賃金の支払いを内容証明郵便で請求する。  支払期日も十分余裕を持ち、締め日を銀行の営業日にするなども必要です。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)に、指定した金額が支払われない事が確認できる通帳のコピーを取得。 上記の2点を持って、初めて賃金が(遅れたのでも、忘れたのでもなく)支払われないという事を主張できます。 > 基準局に行くべきでしょうか?行かざるべきでしょうか? 何の準備も無く行っても時間を浪費するだけですので、お勧めしません。 こういう場合の相談先としては、まずは会社の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

117hagekat
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます、労働組合はありません。 昨年解雇した職員の出勤簿は事業主に命令され他の社員がその人間の印鑑を100円ショップで購入してきて勝手に判をついていました、これも問題だと思うのですがいかがでしょうか?

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

なんで解雇の日までになんでしょうか。 それは賢いやり方ではないですね。 だって退職前にそれをやると今度は最期の給与をなかなか支払ってもらえなかったりとかして厄介な話になりますよ。 私だったら、最期の給与をもらってこちらが不利益にならない状態になってから、徹底的に争うという姿勢に180度転換しますけど。

117hagekat
質問者

お礼

確かに、おっしゃるとおりです。 解雇にされ離職票が送付されてきてから行動を起こすことを考えて見ます。 離職票が送られてこなかった場合はどこに訴えればよいのでしょうか?

回答No.2

訴えるなり、労働相談センター(ハローワークに窓口があります)に相談するなりすべきと思います。 門前払いはされないでしょう。 ただし、あなたの思い通りの結果になるとは限りません。 1.労働基準局/監督署はお役所です。   ウルトラ警備隊でも北町奉行でもなく、ゴルゴ13でもありません。   いきなり職場に乗り込んで何かをしてくれることはありません。   あなたの一方的な思い込みや主張だけでは何も出来ません。   証拠は必要ですし、事情を順序だてて書面にして持ち込むことをお勧めします。 2.どの部分が違法かどの部分が適法かの判断はしてくれますが、それですぐに改善されるかどうかはわかりません。   物事には順序があります。 3.訴え出たとしても、お金に関する部分(特に過去の分)は自分で交渉し請求・督促する必要があります。   法律上、労働債権はお役所が強制的に取立てをすることは出来ません。   差し押さえや強制執行は自分でやるか、弁護士に依頼するしかありません(裁判所の判決を得る必要あり)。 4.あなたの職場の人間(経営者を含めむ)は、ことの次第で違法という判断になっても、あなたに謝罪する義務はありません。   「特定の個人に謝罪する」という法的な規定がないからです。   薬害エイズや肝炎訴訟なども、(当事者ではなく)厚生労働大臣が頭を下げたりしてますよね? ご質問内容から察するに、 (1)違法な点があっても役所の指導が入る程度 (2)金銭的なメリットは117hagekatさんにはない (3)職場とは喧嘩別れ(以後の再就職にハンデになるかも) (4)嫌な思いが続くだけ 何も楽しいことは想像できないです。 ネットの知識だけで「労働基準なんとかに訴え出る」なんてお勧めしないです。 前向きに別の仕事を探す方が、精神衛生上良くないですか? (蛇足) 「月額1万5千円の減給」は(就業規則に定めてあれば)不可能とまでは断言できません。 労働基準法には「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」とありますから。 質問の表現から察するに、就業規則の内容を100%把握しているとも受け取れませんので(「しかし今考えてみると職務規定にも減給処分の存在すら書かれておらず」というのはいかにも中途半端な印象です)。 「考えずに」事実のみを明示されては如何でしょうか。

117hagekat
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます、確かにおっしゃるとおりなのですが解雇にしておきながら診断書を出せと本当に納得いかないことが多いのです

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

>一年間毎月1万5千円の減給処分。 理由はとても些細なこと 職務規定にも減給処分の存在すら書かれておらず、その減給が何ヶ月続くのかも言われませんでした。 これは異常です。 当然労働基準監督局ですが、その前に下記サイトで相談してはいかがでしょうか。 http://www.houterasu.or.jp/

117hagekat
質問者

お礼

ありがとうございます。法テラスには一度相談に行きましたが第三者をたてて交渉したほうがよいと言われました