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休職(欠勤)により標準報酬月額が3等級下がり、今後の傷病手当金が減るので再算定してほしいのですが・・・

時間があまり無く大変困っております。どうぞご教授下さいませ。 【状況】 ・9月いっぱいで現在の会社を退職します(病気の為)。退職後は傷病手当金を申請受給する予定です。 ・現在の保険組合の任意継続の保険料査定を会社に依頼したところ、退職時の標準報酬月額が今までよりも3等級も下がっていました。 ・これは今年4~6月の報酬のうち、4月分の支給額が極端に低いことに拠ります。 実は3月は休職(3月1日~3月22日を有給では無く欠勤扱いで休んでおりました、土日を除くと14日の欠勤です)しており3月に実際に働いた日は23,24,25,26,27,30,31日の7日のみです。 会社の給与は当月支給されますが、欠勤分や残業代はひと月遅れで算出されます。 つまり4月の給与(月給固定給)から3月休んだ14日分が引かれ手取りはいつもの4分の1以下でした。 (この場合1日○○○○○円×欠勤日数で給料明細には「欠勤控除(前月分)」で引かれる金額が記載されています。) 3等級も標準報酬月額が下がってしまうと今後受け取る傷病手当金が極端に少なくなってしまうので大変困っています。 この場合、5月と6月のみで標準報酬月額を再算出してもらう、といったことは可能でしょうか? (5月、6月は数日休んでいますが有給で休んでいます) 以下のリンクを見ると4月は定時決定の対象からはずれるような気がするのですが。。。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09_2.htm (社保庁のページ) 連休等があり殆ど時間がありません。 どなたかアドバイス等お願い致します。本当に困っています! 補足:ちなみに3月の欠勤時は傷病手当金を受け取りました。

みんなの回答

回答No.1

お話が書かれているとおりだとすると、その算定は妥当ではない可能性が高いです。 おっしゃるとおり、4月の給与は算定対象から除かれるべきであったかと思いますので、まずは会社に相談なさってみてください。 根拠は質問者さまご自身が指摘されている社保庁のページのとおりです。 しかしながら会社がそもそも妥当でない算定届を作成されたことを考えると、いくら会社に話をしてみても埒があかない可能性もあります。 その場合は会社の管轄の社会保険事務所か健保組合に直接話してみてもいいと思います。 4月・5月・6月払いの給与明細をお手元にご用意されてご相談なさってください。 出勤簿があればベターですが、月給制とのことですから、おそらく明細に欠勤控除額や欠勤日数が入っているかと思いますので、それでも十分話は通じると思います。 しかしながら、健保組合は質問者さまの控除額を確認した上で傷病手当金を支給したはずなのに、なぜそのような算定が通ってしまったのか疑問に思います。 たとえ傷病手当金のことがなくても、4月に異常に低い数字が載っていてかつトータルで3等級も下がっていながらノーチェックで定時決定がなされたとすると、健保組合と社会保険事務所は大きな見逃しをしたということになります。 4月が算定対象になったために任意継続の保険料が下がるのは間違いのない事実でしょうか? 一つ思い当たるのは、最高限度額のことなのですが。 任意継続するにあたっては最高限度の等級が決まっています。 その保険集団ごとの平均が限度となり、例えば旧政管健保である現在の協会健保は28万円の等級が任意継続する際の最高限度となっております。 それより上の等級だった人たちは、必ずしも任意継続時にそれまでの2倍の保険料を払うわけではなく、例えば在職時に62万円の等級だった協会健保の加入者が退職後任意継続する場合は、28万円の人の保険料2倍となり、この場合は在職時に払っていた保険料より低くなるのです。 下がっていると思われたのは、この最高限度額を超えていたからということではないでしょうか? 既にご承知の上でしたらすみません。 あとは蛇足ですが、退職後の傷病手当金については、退職前にもらえる条件を満たした人のみが対象となります。 例えば3月に傷病手当金を受けられたとのことですが、この病気の延長でしたら、その後の在職期間の勤務状況にかかわりなくおそらく退職後も受けられますが、最初に手当金支給の対象となった日(3月?)から1年6ヶ月まで(来年9月?)で支給期間終了となります。 また、もし全く別の病気でしたら、退職日現在にすでに傷病手当金の条件に該当していないと(退職日までの間に連続3日以上休んでおり、かつ退職日は必ず欠勤していること、またこの全ての日について医師の証明が得られること、さらに退職までの間に健康保険に連続して1年以上加入していること)傷病手当金は受けられません。 何年か前までは任意継続者は医師の証明さえあれば無条件で傷病手当金がもらえましたが、現在は法改正されていますので、お節介ながら書かせていただきました。

puripuri09
質問者

お礼

大変ご丁寧なご回答、誠にありがとうございました。 会社に確認したところ、やはり4月の給与は算定対象からはずれるとのことで再度算定してもらったところ前年と同じ報酬となりました。 また蛇足とのことで傷病手当金のことについてご教授頂いた事も 大変参考になりました。 仰るとおりに事をはこぶつもりです。 退職前に非常に混乱して不安でしたがtantantan323さまのアドバイスで だいぶ落ち着いて対応できました! 本当に感謝申し上げます。ありがとうございました。