• 締切済み

次回標準報酬月額の対象について

次回標準報酬月額の対象についてご教示ください。 4月、5月、6月の標準報酬月額にて、9月以降の標準報酬月額(健康保険及び厚生年金保険)が設定されることは、調べた結果わかりました。 そこで、確認ですが、4月、5月、6月に、傷病手当金が支給された場合、その金額も次回標準報酬月額の対象となるかご教示ください。 【状況】 1月より、傷病のため休暇中。(欠勤扱いで無給だが、傷病手当を申請予定) 3月中には仕事に復帰できる見込み。 復帰する段階で、傷病手当金の手続きを行う予定。 ➡つまり、4月の給与が4月分+α(1月~3月の傷病手当金分)が支給されるのではないかと考えている。 ➡4月分の本来の給与+1月~3月分の傷病手当金が支給された場合、9月以降の健康保険及び厚生年金保険の金額がとんでもなくなるのでは? 傷病手当金については対象外であれば助かるんですが、そんなことは調べても何処にも見当たらず。 ご存知の方、ご教示いただければ幸いです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

傷病手当金は報酬では有りませんから標準報酬月額には入りません。 (報酬は雇用主から支払われるもの、傷病手当金は保険組合から支給されるもの)

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • bin-chan
  • ベストアンサー率33% (1403/4213)
回答No.1

時間外手当も計算に含めるので、「4~6月分として5~7月支給分給与」で計算と思います。

kotesashi
質問者

補足

早速のご回答、ありがとうございます。 回答に対する質問で恐縮ですが、「4~6月分として5~7月支給分給与」で計算とはどのようなことでしょうか。 4~6月に支給される給与(時間外手当等含む)が、対象となる認識ですが、誤っていますでしょうか。 お手数おかけいたしますが、よろしくお願いします。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A