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相続について
Aさんが現在住んでいる土地(甲)・建物(乙)の名義人が祖父Xのままとなっている。これをAさん名義にしたい。 1.祖父Xは昭和24年に死亡している。祖母Yは昭和38年に死亡している。 2.Aさんの父V(Xの長男)は昭和58年に死亡している。母Wは平成17年に死亡している。 3.AさんにはB.C.D.E.F,G,H,Iと兄弟姉妹がいる(全員VさんとWさんの子供、CさんとGさんは他家へ養子にいっている)。 4.Bさんはすでに死亡している(BさんのBa、Bbと二人の子供がいる)。 5.Dさんはすでに死亡している(DさんにはこどもDaさんがいるが、Dさんは離婚しておりDaさん親権者は離婚した相手DDであ る)。 6.VさんにはJ,K,L,M,N,O,P,と兄弟姉妹がいた(全員XさんとYさんの子供、全員死亡している、うちJさんとPさんは他家へ養子にいっている)。 7.Jさんの家族構成は配偶者JJ(死亡)と養子Jaがいる。 8.Kさんの家族構成は配偶者KK(死亡)とKa,Kbと二人の子供がいる。 9.Lさんの家族構成は配偶者LL(死亡)とLa,Lb,Lcの三人の子供と認知していない子供Ldがいる。 10.Mさんの家族構成は配偶者MM(死亡)と子供Maと養子Mbがいる。 11.Nさんの家族構成は配偶者NN(死亡)と子供Na(死亡)とNbがいる。NaさんにはこどもNaaさんがいる。 12.Oさんの家族構成は配偶者OO(死亡)と子供Oa、Obと二人の子供がいる。Oaさんは被後見人となっている(後見人はOaさんの子供Oaaさんがなっている)。 13.Pさんは配偶者PPと子供Pa,Pbと二人いたが、PPと離婚している(Pa.Pbの親権者PP) この場合 (1)土地(甲)・建物(乙)の法定相続人の対象となる人物は誰ですか。 (2)法定相続人全員のの戸籍謄本、印鑑証明書、捺印が必要なのですか? (3)法定相続人の中に相続放棄をした人がいる場合、その子供に相続権があるのでしょうか? (4)上記の家族構成の場合、相続関係説明図はどのように作成すればよいのでしょうか? (5)祖父Xの戸籍は在籍した戸籍謄本すべて必要なのでしょうか?もし戸籍が破棄されていた場合、どのようにしたらよいのでしょうか? (住民票の除票や戸籍の附票も同様) (6)もし法定相続人のなかにどこに住んでいるかわからない、ぜんぜん連絡がつかない、遠方に住んでいる、というひとにも署名と捺印が必要なのでしょうか? (7)たとえばJさんの家族で、Jさんが昭和52年に死亡し、配偶者JJさんが昭和51年に死亡していた場合、Jさんの出生から死亡までの戸籍謄本が必要なのでしょうか?同じくJJさんの出生から死亡までの戸籍謄本が必要なのでしょうか?
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- yumeiroyamaneko
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(1)について 情報が足りていませんので判断できません。 XとYに他に相続人がいないことの確認が必要ですし, いないとしても, J~Pの死亡の時期によって相続権のある人が増える可能性もあります。 また,Wの相続人も確認する必要があります。 最低でもA,Ba,Bb,C,Da,E,F,G,H,I,Ja,Ka,Kb, La,Lb,Lc,Ld,Ma,Mb,Naa,Nb,Oa,Ob,Pa,Pbは推定相続人になります。 (2)について 遺言書がない限り,それらが必要になります。 遺産分割調停だと家庭裁判所に戸籍謄本の提出が必要になりますが, 印鑑証明書は不要になります。 (3)について ありません。民法第887条に相続放棄が含まれていないからです。 (4)について 大変ですが,相続人は全員記載です。 相続放棄をした人に関してはその旨を記載してください。 (5)について 原則として全て必要です。 登記先例では15~16歳ぐらいまでは遡る必要があるとされています。 もしも除籍・原戸籍が廃棄され証明書類が取得できない場合には, その旨の(廃棄)証明書を交付してもらいます。 住民票・戸籍の附票については除票になってから5年しか保存期間がないので, 取得できないことがあります。この廃棄証明は出ないと思います。 これらについては3ヶ月以上経過しているものでも使えることがありますので, もしもそういったものがあればそれを利用します。 (6)について その人がどこに住んでいるかわからなくても,戸籍は追えます。 その人の戸籍の附票を請求すると,住民登録された住所は判明します。 遠方に住んでいようが,その人の権利義務に関することですので, 署名捺印等は必要です。 (7)について Jさんについては必要です。代襲相続人がいないことを確認するためです。 JJさんがJさんより先に死亡している場合には,JJさんのそれは不要です。 これは他の人に関しても同様です。
- mukaiyama
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>(1)土地(甲)・建物(乙)の法定相続人の対象となる人物は… 順番に追っかけていくよりほかないでしょう。 >母Wは平成17年に死亡している… 母Wは関係ありません。 >CさんとGさんは他家へ養子にいっている… 「特別養子」なら、関係なし。 「普通養子」なら、法定相続人 (既に物故者ならその直系卑属) 。 >BさんのBa、Bbと二人の子供… 法定相続人。 >DさんにはこどもDaさんがいるが… 法定相続人。 >離婚しておりDaさん親権者は離婚した相手DDで… そういうことは、相続人かどうかの判断に影響しません。 >6.Vさんには・・・・うちJさんとPさんは他家へ養子にいっている… 「特別養子」なら、関係なし。 「普通養子」なら、法定相続人 (既に物故者ならその直系卑属) 。 >7.Jさんの家族構成は配偶者JJ(死亡)と養子Jaがいる… Jaが法定相続人。 >8.Kさんの家族構成は配偶者KK(死亡)とKa,Kbと二人の子供… Ka,Kbが法定相続人。 >9.Lさんの家族構成は配偶者LL(死亡)とLa,Lb,Lcの三人の子供と認知していない子供Ldが… これもLa,Lb,Lc、Ldが法定相続人。 ただ、現行法ではLdの相続割合はLa,Lb,Lcの 1/2 とされていますが、先の最高裁判決にしたがうなら同等となります。 >10.Mさんの家族構成は配偶者MM(死亡)と子供Maと養子Mbがいる… MaとMbが法定相続人。 >11.Nさんの家族構成は配偶者NN(死亡)と子供Na(死亡)とNbがいる。NaさんにはこどもNaaさんがいる… Naaが法定相続人。 >12.Oさんの家族構成は配偶者OO(死亡)と子供Oa、Obと二人の子供… Oa、Obが法定相続人。 >Oaさんは被後見人となっている… 後見人を付けた理由にもよりますが、基本的には相続人かどうかの判断には影響なし。 >13.Pさんは配偶者PPと子供Pa,Pbと二人いたが… Pa,Pbが法定相続人。 >離婚している(Pa.Pbの親権者PP… 前述。 ------------------------------------------ >(2)法定相続人全員のの戸籍謄本、印鑑証明書、捺印が必要… はい。 >(3)法定相続人の中に相続放棄をした人がいる場合、その子供に相続権… は、ありません。 >(4)上記の家族構成の場合、相続関係説明図はどのように作成… 祖父祖母を一番上にして、ピラミッドを書くよりほかないでしょう。 >(5)祖父Xの戸籍は在籍した戸籍謄本すべて必要なのでしょうか… はい。 >もし戸籍が破棄されていた場合、どのようにしたらよいのでしょうか… 戸籍が破棄されることは通常ないですけど。 >(6)もし法定相続人のなかにどこに住んでいるかわからない… 家裁にその旨を申述して指示を仰ぎます。