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「準抗告」の「準」の意味がとりにくい
「準抗告」の意味自体は辞書で調べ済みなのですが、「準」という字からイメージできるものと、「準抗告」の語義と頭の中で結びつけられません。「準ずる、第2の」という意味で使われていないのでしょうか?「準」の厳密な意味を教えてください。
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準抗告は、裁判所がなした決定に対する不服申立である「抗告に準ずる」一種の救済方法です(これを明示するものとして、札幌高決昭和27年2月7日 高刑集5巻1号95頁)。 #3では、準抗告があくまで「抗告」の一種である旨回答されていますが、そもそも「抗告」の定義が誤っています。 「抗告」にも、民事訴訟法上の「抗告」と、刑事訴訟法の「抗告」があります。ご質問は「準抗告」という刑事訴訟法上の手続を問題にしていることから、ここで言う「抗告」とは、刑事訴訟法上のそれでなければなりません。 しかし、#3では「決定又は命令」に対して行うとする点、及び、「再抗告」「許可抗告」が挙げられている点で、民事訴訟法上の「抗告」との誤認・混同がうかがわれます。 刑事訴訟法上の「抗告」とは、裁判所の決定に対する上訴と定義されています。 そして、準抗告は、簡易裁判所の裁判官の裁判に対する場合を除いては、そもそも上級裁判所による救済(上訴)を求めるものでないことから、抗告とは異なります。 また、簡易裁判所の裁判官の裁判に対する場合は、地裁という上級裁判所に対して行うものではありますが、抗告は「決定」に対する上訴とされているのに対し、簡易裁判所の裁判官の裁判は「命令」に当たり、「決定」に対する上訴ではありませんから、やはり抗告とは異なります。 このように準抗告は抗告とは相違するものの、「準抗告は、抗告に準ずる目的と性質を備えているので、刑訴法はこれを抗告の章の中に規定し、抗告に関する多くの規定を準用し」ており、「準抗告が上訴である抗告に類似する性質を持つことから、上訴の通則が準用されるべきであると解されてい」るのです(松本時夫・土本武司ほか編『条解 刑事訴訟法〔第3版増補版〕』933頁(弘文堂,平成18年))。 そもそも「準抗告」の語は、法令上用いられている言葉そのものではありませんが、このように「抗告に準ずる」ものであることから、「準抗告」と称されるようになったものと考えられます。
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- gootaroh
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「準抗告」は「抗告に準ずる」という意味ではなく、「抗告」の一種類であり、「準抗告」だけで一つの固有の意味を持つ専門用語です。 「抗告」とは不服申立の一種であり、ある裁判所の決定又は命令に対して、その決定又は命令をした裁判所の上級裁判所に対して行うものです。これに対し、同じ裁判所に対する不服申立は「異議」といいます。 「抗告」には通常の抗告、即時抗告、再抗告、許可抗告、特別抗告、そしてご質問の「準抗告」などがあります。 「準抗告」の意味は既にご存知とのことですが、改めて記しますと、勾留や保釈、押収など、裁判官の裁判に不服がある者は、その裁判官所属の裁判所に取消又は変更を請求する不服申立のことです。あるいは、検察官や警察官の押収に対する処分に対する不服申立のことも「準抗告」といいます。(簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に不服申立てをします) 他の抗告とは異なり、基本的には同一裁判所に申し立てるのです。ですのでどちらかというと「異議」に近いものの、あくまで「抗告」の一種ですので、「準」と名付けられたのだと思います。 「準」とは上位に対するものです。「異議」と「抗告」では「抗告」が上位ですので、このように名付けられたのでしょう。 一方、国語として「抗告に準ずる」という意味のものには「異議申立」が相当します。 これは、刑事事件に限りますが、高等裁判所がした決定に対して「抗告」を認めると最高裁判所において事件が集中することから「特別抗告」に限られているのですが、不服申立の機会を与えるため、「抗告」に代わる異議申立てが高等裁判所においては認められているのです。 この「異議申立」を経た後に、最高裁判所に「特別抗告」ができます。民事にはこのような制度はありません。 このように、「準抗告」と「抗告に準ずる」とは意味合いが異なります。
- shinsho4
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>「準ずる、第2の」という意味で使われていないのでしょうか? まあ、そういうことなんですが、「第2の」というよりも「本物とは違う」といったほうがわかり易いかも知れません。 「本物とは違う」と言っても偽物ではありません。 「それに次ぐもの、それに近いもの」という意味です。 準優勝:決勝で負けたほうです。確かに2番目ですが、本物の優勝ではないが優勝に近い成績 准教授:昔の助教授。本物の教授ではないが、それに近い先生。 準急:本物の急行ではないが、・・・。 ↓以下のGoo辞書からのもご参考に。 じゅんごうかんざい ―がうかん― 【準強▼姦罪】 人の心神喪失もしくは抵抗困難な状態に乗じ、またはそのような状態に陥らせて姦淫する犯罪。強姦罪と同様に罰せられる。 じゅんごうとう ―がうたう 3 【準強盗】 刑法上、強盗に準じて扱われる犯罪。窃盗犯が事後に暴行・脅迫に及んだ事後強盗と、昏酔(こんすい)させて財物を盗取する昏酔強盗とがある。
》 意味自体は辞書で調べ済みなのですが… 「準抗告」とは「抗告に“準じて”裁判所の決定に対して不服を申し立てること」となっていたでしょ? それでも意味不明なら、「準じる」を辞書で調べてみたら納得すると思いますよ。