遺留分減殺請求行使の相手方について
遺留分減殺請求行使の相手方についてお聞きしたいことがあります。
具体例を挙げます。
相続人がA,B,C,Dの4名がいたとします(全員被相続人の子で、法定相続分は4分の1ずつ)。被相続人の財産としては、被相続人死亡時、預金1000万円、不動産甲、不動産乙を有していたとします(なお、事案を簡単にするため、生前贈与等の持ち戻し等はないものとします。)。
被相続人は、生前、遺言により、預金1000万円をA、不動産甲をB、不動産乙をCへ相続させる旨の遺言を作成しておりました。
この場合、相続人Dは全く遺産を得ることができないので、遺留分を侵害されていると思われます。そこで、遺留分減殺請求を行うことになると思いますが、この場合、遺留分減殺請求を行う相手は、A,B,Cの3名に対してそれぞれ行うことになるのでしょうか?
私が若干疑問に思うことは、相続財産が全て現金や預金といった数字で容易に表すことができるものであれば、誰に対する相続(遺贈)が遺留分を侵害しているか判断するのは容易ですが、不動産のように時価額等が簡単には判明しがたいものが相続財産に含まれている場合、時価額を査定した上で遺留分減殺請求を行使する必要があるのでしょうか?
つまり、上記の例で言えば、例えば、不動産甲の価格が100万円であり、不動産乙の価格が500万円であったとします。そうしますと、預金額を合計すると、相続財産の合計は、1600万円ということになります。A,B,C,Dの遺留分は、それぞれ8分の1なので、価格に算定すると各自200万円が遺留分額ということになろうかと思います。そうしますと、Dのみならず、不動産甲しか相続できなかったBに関しても遺留分を侵害されているものと思われます。
この場合であっても、Dが遺留分減殺請求を行使する際、Bを相手方として請求することはできるのでしょうか?
不動産価格というのは中々判定しずらいこと、遺留分減殺請求権の行使期間が短期間(1年)であることからして、遺留分を侵害しているか否かが分からない状況であれば、遺留分を侵害している可能性がある相手方(上記例で言えば、「B」)に対しては、念のため、行使しておいた方が良いと思うのですが、やはり、厳密に価格を算定した上で、遺留分を侵害している相手方に対して減殺請求をする必要があるのでしょうか?
お礼
早速の回答ありがとうございます。 そうすると、1年以内に減殺請求をすることが重要なのですね。 よくわかりました。 ありがとうございます。