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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金の遡及請求時の現症年月日について)

障害年金遡及請求の現症年月日について

このQ&Aのポイント
  • 障害年金の遡及請求時における現症年月日について、注意点を解説します。
  • 20歳前障害の診断書に関して、障害認定日の前後3か月以内の現症であれば遡及請求可能です。
  • しかし、注意点としては、障害認定日前の3か月以内の診断書を作成する場合は、確認が必要です。

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回答No.1

20歳前障害基礎年金の取扱いについて(庁文発第0520001号関連) 障害認定日請求としての遡及請求(障害認定日のあと1年以降経ってからの請求)を行なおうとするときは、以下の計2通の診断書を用意する必要があります(大原則)。 A 障害認定日(後述します)のあと3か月以内の(実受診時の)現症が記された年金用診断書 B 裁定請求日(窓口提出日)のまえ3か月以内の(実受診時の)現症が記された年金用診断書 しかしながら、20歳前初診による障害基礎年金を請求しようとするときには、上記Aについては、次のように読み替えることが認められました(特例)。 平成21年5月20日付けの庁文発第0520001号通知(旧・社会保険庁通知)によります。 (上記Bはそのままです) Aの読み替え ⇒ 障害認定日(後述します)のまえ3か月以内~障害認定日(後述します)のあと3か月以内の(計6か月の間の実受診時の)現症が記された年金用診断書 したがって、ご質問の場合では「Aの読み替え」と「B」の2通の診断書を用意します。 (要するに、遡及請求であっても庁文発第0520001号は当然に適用される、ということ) 庁文発第0520001号通知の解釈については、日本年金機構(旧・社会保険庁)の疑義照会回答集でも、次のように明確に回答されています。 ◯ 「障害認定日前後3ヶ月以内の現症のもので可とする。」とあり、障害認定日前後3ヶ月以内の現症の診断書で認定する。 ◯ 初診日が20歳前にあるが障害認定日が20歳を過ぎた日以降にある場合も同様である。 ご存じかとは思いますが、20歳前初診の場合には、障害認定日の考え方には少し注意が必要です。 20歳前の初診日から1年6か月が経った日が20歳到達日(満20歳の誕生日の前日)よりも前に来てしまうときは、1年6か月が経った日ではなく、20歳到達日を障害認定日とします。 一方、1年6か月が経った日が20歳到達日以降ならば、そのまま1年6か月経った日が障害認定日です。 いずれの場合も、すでに記したように、20歳前初診による障害基礎年金の請求にあたっては、年金用診断書の障害認定日現症の年月日は「障害認定日前後3ヶ月以内の現症のもので可とする。」とされます。 以上のとおり、質問者様の解釈で間違いありません。 なお、確実に20歳前初診である、ということを、受診状況等証明書(初診証明)で確定させて下さい。 転院なさっているようですから、この証明書の添付は必須です。  

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