※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金の遡及請求時の現症年月日について)
障害年金遡及請求の現症年月日について
このQ&Aのポイント
障害年金の遡及請求時における現症年月日について、注意点を解説します。
20歳前障害の診断書に関して、障害認定日の前後3か月以内の現症であれば遡及請求可能です。
しかし、注意点としては、障害認定日前の3か月以内の診断書を作成する場合は、確認が必要です。
精神障害における遡及請求(裁定請求)でも、20歳前障害の診断書については「障害認定日の前後3か月以内の現症のもので可とする」で間違いないでしょうか?
庁文発0520001号では、20歳前障害の診断書については「障害認定日の前後3か月以内の現症のもので可とする」となっているようです。
しかしながら、下記のkurikuri_maroonさんの回答では、「障害認定日以降3か月以内の現症」のみで、「障害認定日前の3か月以内」がありません。
障害認定日前の3か月以内で診断書を書いてもらうつもりですが、ちょっと不安になっています。
http://questionbox.jp.msn.com/qa6504258.html
1 障害認定日請求(障害認定日後1年以内に請求するとき)
・ 障害認定日以降3か月以内の現症
・ 20歳前初診による障害基礎年金のときに限っては、障害認定日の前後3か月以内の現症で可
(平成21年5月20日 庁文発0520001号で改正)
2 障害認定日請求による遡及請求(障害認定日後1年以降経ってから請求するとき)
・ 障害認定日以降3か月以内の現症、裁定請求日前3か月以内の現症(計2通の診断書)
なお、初診日、平成14年11月(16歳11ヶ月)。障害認定日に想定している診察日(現症年月日)、平成17年11月(19歳11ヶ月)。裁定請求日、平成25年6月を予定。
(裁定請求日前3か月以内の診断書も別の病院ですが依頼します)
以上、よろしくお願いします。