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遺産相続・遺留分について

父が亡くなり、前妻の子供から遺留分を請求されました。 父名義の財産すべての詳細、金融機関に必要な書類、印鑑証明、こちらで作成した誓約書を送付したところ、返信があったのですが、誓約書はこちらで用意したものではなく、相手が自分で作成したものを送ってきたのです。 こちらは遺留分の請求は今回限りで終了としますという誓約書を作成したのですが、送ってきたものは今回表示されたものについての請求は終了としますというものです。今回のものは終了とするが、他に何かあればまた請求はすると解釈できます。 このような場合の誓約書はこちらで用意するのか、相手側が作成するのかどちらなのでしょうか。 今回送ってきたものは受け取れないので、送り返そうと思っています。 その時に、再度こちらのものでと送った方がいいのか、遺留分の請求は今回限りで最後とするというものに作り直して送ってもらった方がいいのか、どうしたらいいのでしょうか。 長くなりましたが、よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.5

遺言書があるのでしょうか(笑) いい加減な回答ばかりです。 そもそも、`遺留分'の意味を理解していないいい加減回答ばかりです(笑) このサイトではいい加減回答ばかりです(笑) 司法書士や弁護士に直接相談することをお勧めします。

noname#141731
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 遺言書もあり、裁判所でも開封して、弁護士さんにも相談済です。 ただ誓約書を書いてもらうべきかどうかはまだ聞いてなくて、一般的にはどうかと聞いてみたかったのです。 法律で権利などがあるのはよくわかってますが、当事者になってみないといろいろな葛藤があるのはなかなかわかってもらえないですよね。よくわかりました。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

はっきりいって相手の主張が全うです。あなたの考えに無理があります。

noname#141731
質問者

お礼

そうですね。何度も母と弁護士さんからも法的にはという話を何度も聞いてますので、無理があるのもわかっています。 他の親戚から、相手側の家族はとれるものは全部とってやれっていう話になってるというのを聞いてしまい、こちらも決してお金持ちでもないので、これで終わってほしいのです。 母とよく相談して対応しようと思います。ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>今の親の兄弟で遺産相続があった時に… 父の兄弟、つまりあなたの叔父や伯母が亡くなった場合、状況によっては甥姪が法定相続人になることもあります。 被相続人の配偶者および親、子。孫ともに先に亡くなっていれば兄弟が法定相続人です。 その兄弟のうちやはり先に亡くなっている者がいればその子、つまり甥姪が代襲相続人として浮上してきます。 http://minami-s.jp/page008.html あなたが父方叔父や伯母の法定相続人になる場合は、同時に腹違い兄弟も法定相続人であり、これを「誓約書」などというもので排除しようとするのは、公序良俗に反します。 あなたのほうが間違っているということです。 腹違い兄弟が消費者金融かどうかは次元の異なる話で、味噌もくそも一緒にしてはいけません。

noname#141731
質問者

お礼

法的にも無理があるのも、避けられないものよくわかっています。 相手側は父にも前妻にも引き取られてないので、恨み辛みがあるのでしょう。昔、父の子供というのがわかった時に多額のお金を請求しに来たそうです。 今の両親とも、とれるものはとってやれという話になってるそうです。 もちろん渡せるものはちゃんと渡しますが、こちらも決してお金持ちではないので、最後にこだわるのです。たぶん、相手側も予想していたよりもはるかに少ない金額だと思ってるでしょう。 ただ、誓約書は相手側が自分で作成して送ってきてますから、それはそのまま受けとっていたらいいですよね。 何度も回答ありがとうございました。母とよく相談します。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

その誓約書の出所がわりません。銀行所定様式なのでしょうか?それとも当事者間の私文書でしょうか?使用目的を補足願います。 当事者間の内輪の確認書でしかないのでしたら、双方同意に達しない以上、堂々巡りです。遺留分侵害についても、判明すれば時効(知って1年、逝去から10年)でないかぎり、いくらでも請求できるから、相手は折れないでしょう。

noname#141731
質問者

補足

早速、回答ありがとうございます。 誓約書はこちらの私文書です。相手は消費者金融で働いており、今の親の兄弟で遺産相続があった時にあの手この手で多額の遺産を請求しています。周りの人や相談に行った弁護士さんにも、一筋縄ではいかない相手ですねと言われました。今後また請求されても、出すものがもうないので今回で終わりにしてくださいということで誓約書を作りました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>今回のものは終了とするが、他に何かあればまた請求はすると解釈できます… 当然のことです。 腹違い兄弟に、何の違法性も非社会性もありません。 >こちらは遺留分の請求は今回限りで終了としますという誓約書を作成したのですが… むしろ、あなたのほうに 「あとから隠し遺産が見つかっても、もうあんたは関係ないよ」 と言わんばっかりです。 そもそも遺留分の配分に当たって誓約書など必要なく、あえてそのようなものを作るから反発を招くのです。 >今回送ってきたものは受け取れないので… ではやはり、まだ公開していない隠し遺産があるということですね。 隠し遺産など絶対にないと胸張って言えるなら、また、仮に隠し遺産が出てきたらそのときはそのときで遺留分を分けるというなら、腹違い兄弟の作った誓約書を堂々と受け取っておけば良いでしょう。 受け取らないのなら、やはり何か裏があると勘ぐるのが人の常です。 >遺留分の請求は今回限りで最後とするというものに作り直して送ってもらった… だからなぜ、今回限りにこだわるのですか。 このサイトで遺産相続関係の質問を何年も見ていますが、分割協議がいったん円満解決したあとで新たな遺産が見つかったという相談を何度も目にしています。 あなたにもその可能性が全くないとは言い切れないでしょう。 辛口を失礼しました。

noname#141731
質問者

お礼

早速、回答ありがとうございます。 相談した周りの人達に終わる時は、相手側に一筆書かせた方がいいと言われ、こちらで誓約書を作りました。 表示した財産は後でまたもめるのが嫌なので、全部表示しています。 なぜ今回で終わりにこだわるかというと、相手は消費者金融で働いており、今の親の兄弟で遺産相続があった時に、あの手この手で多額の遺産を請求したことがあるからです。 今回のことが終われば、父の生前の指示通り、相手側とは縁を切ります。あまり刺激を与えない方がいいのであれば、向こうが送ってきたものをそのまま受け取った方がいいかもしれませんね。 参考になりました。ありがとうございました。

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