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遺留分の支払い方を教えて下さい
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>支払いの金額など裁判で決着がつけば 勝訴判決に対し、任意に支払に応じないなら、判決を債務名義にして、不動産動産預金を差し押さえます。預金で債権を満たせないなら、不動産動産競売換金となります。
>支払いの金額など裁判で決着がつけば 勝訴判決に対し、任意に支払に応じないなら、判決を債務名義にして、不動産動産預金を差し押さえます。預金で債権を満たせないなら、不動産動産競売換金となります。
お礼
回答ありがとうございました。 安心して裁判に挑めます。