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遺留分の支払い方を教えて下さい

遺留分の訴訟をしています。 もし、支払いの金額など裁判で決着がつけば、支払い方法は支払う側の自由なのでしょうか? 登記の名義にもしたくないとか、一度に全額払えないから分割払いとかできるのでしょうか? 相手は嫌がらせのように、お金があってもお金が無いと言って一万円ずつ毎月払うとか言いかねません。 それでも、相手の条件をのまなければならないのでしょうか? 不安です。教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

>支払いの金額など裁判で決着がつけば 勝訴判決に対し、任意に支払に応じないなら、判決を債務名義にして、不動産動産預金を差し押さえます。預金で債権を満たせないなら、不動産動産競売換金となります。

merychan
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 安心して裁判に挑めます。

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