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減価償却資産の考え方について

個人事業主として仕事をしています。 今年度初めにパソコンとOSソフトを同じ日に購入しました(購入時間が違うため領収書は別)。パソコンは18万弱、ソフトは3万円弱でした。また約半年後に別のソフトウェアを4万円で購入しています。パソコンが減価償却資産とみなされるのは明らかですが、ソフトはどういう扱いになるのでしょうか。パソコンとソフトで1単位としてみるのでしょうか、それとも別ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.3

次のように考えます。 コンピュータは、ハードだけでは働きません。また、ソフトだけでも働きません。ハードとソフトが一体となって初めて働きます。ゆえに、ハードのみであればコンピュータの部品に過ぎません。ソフトのみであっても部品に過ぎません。これが考え方の基本です。 ◇質問者は、同じ日にパソコン18万円、OSソフト3万円を購入したので、21万円のパソコンを購入したことになります。 〔借方〕器具・備品210,000/〔貸方〕現金210,000 【摘要欄】パソコン18万、OSソフト3万 これが、会計上も税務上も正しい考え方です。 ◇半年後に別のソフトを4万円で購入しました。 当然、半年前に購入したパソコンに登載して使用するために購入したと思います。 ハードとソフトが一体という基本的考え方に立てば、パソコンに新たなソフトを登載するのですから、 〔借方〕器具・備品40,000/〔貸方〕現金40,000 と仕訳して、半年前に購入したパソコンの価額を増加させるのが、会計上は正しいです(純粋な会計理論)。 ただ、出資者や経営者の立場に立つと、出来るだけ利益を抑制して法人税(所得税)を節税したいわけですから、 〔借方〕消耗品費40,000/〔貸方〕現金40,000 と仕訳して費用計上することは合法です。法人税法にも所得税法にも、「10万円未満のものは資産計上しなくてよい」と書いてあるからです。 会計理論を重視するか、節税を重視するか、どちらを選択するかは、質問者の自由です。

marble12
質問者

補足

hinode11様 ご回答ありがとうございました。 もう少しお聞きしたいのですが、最初に購入したPCとOSソフトですが、このPC(インテルMac)にはすでにOSが搭載済み、私がデュアル環境で使用したいため追加で別のOSソフト(Win)を購入しました。 この場合PCは同日に追加購入したOSソフトなしでも使用できるわけで、仕事上の利便性を考えOSソフトを追加したわけですが、このような場合でも単一として考えるのでしょうか。 よろしければもう一度ご回答いただけましたら幸いです。

その他の回答 (5)

noname#94859
noname#94859
回答No.6

パソコンとソフトは別々に償却。 以下国税庁ホームページより引用 ソフトウエアの取得価額と耐用年数 [平成20年5月1日現在法令等]   ソフトウエアは、減価償却資産(無形固定資産)に該当し、その取得価額及び耐用年数は次のとおりです。 1 取得価額 (1) 取得の形態による取得価額の計算方法 イ  購入した場合   購入の代価+購入に要した費用+事業の用に供するために直接要した費用   この場合、そのソフトウエアの導入に当たって必要とされる設定作業及び自社の仕様に合わせるために行う付随的な修正作業等の費用の額は、取得価額に算入します。 ロ  自社で製作した場合   製作等に要した原材料費、労務費及び経費の額+事業の用に供するために直接要した費用 (2) 取得価額に算入しないことができる費用   次のような費用は、取得価額に算入しないことができます。 イ  製作計画の変更等により、いわゆる仕損じがあったため不要となったことが明らかであるものに係る費用 ロ  研究開発費(自社利用のソフトウエアについては、その利用により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかであるものに限ります。) ハ  製作等のために要した間接費、付随費用等で、その合計額が少額(その製作原価のおおむね3%以内の金額)であるもの 2 耐用年数   ソフトウエアの耐用年数については、その利用目的に応じて次のとおりです。 (1) 「複写して販売するための原本」及び「研究開発用のもの」・・・・・・・・・3年 (2) 「その他のもの」・・・・・・・・・・・・5年 (法令13、54、法基通7-3-15の2~15の3、耐令別表第三、第六) 小額の場合は、償却資産にしないで経費計上。これは別に調べてください。

marble12
質問者

お礼

rollan様 ご回答有難うございました。 大変参考になりました。

  • hinode11
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回答No.5

#4です。 >もし今後WinOSをバージョンアップした場合は10万を越すことはありませんが、これも資産と考えるのでしょうか。 会計上は資産です。しかし税務上は、10万円未満ならば費用に計上しても構いません。

marble12
質問者

お礼

hinode11様 何度もご回答いただき有難うございました。

  • hinode11
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回答No.4

#3です。 OSソフトのみでは働きません。部品に過ぎません。OSソフトウェアはハードウェアとアプリケーションソフトウェアと一体となって初めて働くわけです。 半年後に購入したOSソフト(Win)においても例外ではありません。OSソフト(Win)を購入したのは、ウインドウズ対応のアプリケーションソフトウェアを使うためのはずです。純粋な会計理論では、OSソフト(Win)も、半年前に購入したPCと一体になって働くと見ます。

marble12
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 最後に確認させてください。 私の説明が悪かったようで、(1)「OSが既に入ったPC」と(2)「OSソフト(Win)」を同日に購入、半年後に購入したのはOSではなく(3)「辞書ソフト」でした。 いずれにせよ、(1)と(2)は同日に購入したので1単位としてみなす、 半年後購入の(3)は純粋な会計理論では先の(1)+(2)と一体と見るが 消耗品としても合法である、 と言うことでしょうか。 もし今後WinOSをバージョンアップした場合は10万を越すことはありませんが、これも資産と考えるのでしょうか。

  • migsis
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回答No.2

migsisです。 購入時期が違うという点を見落としていました。購入時期が違うとなると、一体として減価償却するには伝票操作が必要になりそうですね。 減価償却期間ですが、それはなあなた様に経済的余裕があれば早く償却すればよいし、そうでなければ償却期間の長い方を選択すればよいということです。定率償却と定額償却の違い(長所短所が)と同様に考えればわかりやすいと思います。 パソコン単体と、ソフト込みでは一年法定減価償却期間が違いますが、どちらがどうだったかは、忘れてしまいましたので、ご了承ください。税理士ではありませんので。

marble12
質問者

お礼

migsis様 さっそくご回答いただきましてありがとうございました。 やはり初心者には経理は難しい分野ですね。 ご回答を参考にもう少し調べてみます。 ありがとうございました。

  • migsis
  • ベストアンサー率28% (198/691)
回答No.1

通常はパソコンとソフトが一体ですね。昔ならワープロ専用機を買ったみたいに。 パソコン単体だけの場合と、ソフト込みの場合で法定償却年数が違いますから、好きな方を選んではいかがでしょうか。

marble12
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 初心者のためもう少し質問させてください。 つまり、購入時期にかかわらず上記の3点は1単位としてみるということでしょうか? また「パソコン単体だけの場合と、ソフト込みの場合で法定償却年数が違いますから、好きな方を選ぶ」とは具体的にどういうことでしょうか? よろしくお願い致します。

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