- 締切済み
夫の健康保険について
一昨年の夏に、夫が失業し、去年のはじめ頃に、パートで働いている私の社会保険に長男(17歳)と共に加入しました。 もうすぐ、夫の再就職が決まりそうなのですが、その会社には、社会保険がありません。 給料は、夫の方が多くなります。私は平均、月10万円前後、夫は18万円ぐらいになります。私の会社の保険を運営しているのは「全国健康保険協会」です。 この場合、夫は、私の社会保険から脱退し、国民健康保険に加入しなければなりませんか?その場合、長男は、そのまま私の社会保険に加入させておくことは可能でしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- dakedakepuru
- ベストアンサー率20% (1260/6200)
回答No.1
あなたの会社の社会保険の扶養加入基準によるけど、あなたより収入が多いご主人が扶養に入れることはまずないと思う。 扶養に入る一般的な条件として「年間収入が130万円未満(60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ被保険者の年収の2分の1未満であること」が求められる。 息子さんについてはご主人の国民健康保険になっちゃうと、その分ご主人の保険料が高くなってしまうから、 入れるのならあなたの社会保険に入り続けたほうが家計としてはお得だけど、会社によってはご主人の収入証明書を提出させて、 ご主人もちゃんと収入があってあなたより多いんだから脱退しなさい、って加入基準かもしれません。 ご主人は当然脱退届を出さなければいけませんけど、その際に息子さんについても聞いてみたら? 就職が決まったけど社会保険がないんです、国民健康保険になっちゃって…って相談したら良いと思います。 会社によりけり、というのが正直な所。
お礼
お礼が大変遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。 夫は無事に採用されましたので、 私の会社の方に聞いてみます。 どうもありがとうございました。