• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:選択一時金と所得税確定申告)

選択一時金と所得税確定申告とは?

このQ&Aのポイント
  • 平成20年9月末日に早期退職した方が、20年度に支払われた退職金の一部を選択一時金として受け取った場合、所得税の申告手続きが必要です。
  • 22年度の確定申告には、20年度に支払われた退職金の源泉徴収表を使用します。
  • 22年度に選択一時金として受け取った収入を申告する場合、再び扶養から外れて、本人名義での確定申告が必要になります。この場合、任意継続の健康保険料や国民年金保険料の控除が受けられますが、主人の会社への連絡が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>専業主婦の社会保険料(国民年金保険料、任意継続保険料)や一般の… 夫に払ってもらったのなら、夫の申告要素になります。 在職中に蓄えたお金などで払ったのなら、夫には関係ありません。 >医療費は合算できると思うのですが… 医療費とて同じです。 無条件で合算できるわけではありません。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

marin-haha
質問者

お礼

ありがとうございました。 すべての疑問について納得できました。 勘違いをしていたこともありましたので、今後に役立たせていただきます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>主人の扶養者となり扶養控除を受けるための手続きをしたのですが… 本当ですか。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるもので、夫婦間には適用されませんけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >この収入を22年度のものとして申告することは出来ますか… だめです。 退職金はあくまでも退職した年の所得です。 >その場合来年度は再び扶養から外れて… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 20年の所得が、21年や 22年の配偶者控除や扶養控除に影響するものではないのです。 逆に、20年分について、夫があなたを「控除対象配偶者」として配偶者控除を受けていたのなら、夫が 20年分の「確定申告」(期限後申告) をして、配偶者控除の返上をしなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >健康保険料や、国民年金保険料の控除が受けられると… 税と社保は別物で、相互に連動するものではありません。 >主人の会社への連絡も必要となるのでしょうか… 社保や給与の家族手当については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

marin-haha
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 扶養者としての手続きは配偶者控除の誤りでした。申し訳ありません。 20年度は主人の配偶者控除は受けていませんので、今年支払われた退職金分については、何もしないで良いということですね。 専業主婦の社会保険料(国民年金保険料、任意継続保険料)や一般の生命保険料は主人の分と合算して年末調整してもらうことは可能なのでしょうか?契約者は主婦本人なので実際には収入が無い状態なのですけれど。医療費は合算できると思うのですが、思い違いなら申し訳ありません。所得税法と社会保険法上の配偶者のとらえ方が今ひとつ理解できないでおります。無知で申し訳ありません。