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給料の仕訳
お尋ねします。どういう仕訳をすればいいのかがわかりません。 明細は基本給10万+顧客紹介料5千円=総支給額10万5千円 控除額=雇用保険100円 遅刻一回1000円で10万3千9百円支払ったとすると 仕訳は、借方 給料105000 貸方 法定福利費100・・・・ 遅刻1回1000円マイナス分はどうすればいいでしょうか? 給料がそもそも104000円としなければいけませんか?
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※あなたの内容説明では分かりにくいのでこちらで参考を書きます。また月当たり105,000×12ヶ月=1,260,000円の所得になります。これを基礎にして当てはめて計算してください。 例)給料計算。また顧客紹介料・遅刻分は、給料の中で+ーください。 A給料-B社会保険料(健康・厚生「含・労災・雇用保険料等」)ーC住民税「県民税・市民税」-D所得税=E給与。 例)仕訳Q 借方(D r) 貸方(C r) A給料「費用科目」 / F未払費用「負債科目」 OOO,OOO OOO,OOO 費用科目から負債科目に振替えします。「どうしてか?損益計算書と貸借対照表を作成する時に大切なのです。 仕訳R (D r) (C r) (1)F未払費用 / (2)B預り金「社会保険料」・・・・期日に納付 (3)C預り金「住民税」・・・・・・期日に納付 (4)D預り金「所得税」・・・・・・期日に納付 (5)E現預金「給与」・・・・・・・当月所定日に支払 合計OOO,OOO 合計OOO,OOO 説明します。給料「費用」から未払費用「負債」振替え、次に、預り金「負債」と現金・預金=現預金「資産勘定」例仕訳Qの貸方の未払費用と仕訳Rの借方未払費用とで相殺されます。 最後は預り金「控除した分」現預金「差引分給与」を支払。
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- m_inoue222
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人事担当です 質問とは異なりますが気になりますので... >遅刻一回1000円 限りなく違法に近い規定でしょう 1分間の遅刻でも1000円? 「就業規則を定めたり改訂する際には労働者側の合意が必要」 http://www.roudousha.net/emerg/060_chikoku.html 会社が一方的に定めた規定は違法ですね
- srafp
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御社で使われている勘定科目名と給与体系がわからないので、適切に読み替えてください。 (借方) 給 料100,000 報 酬 5,000 (貸方) 給 料 1,000[遅刻による控除] 預り金 100 現預金103,900 ・顧客紹介料は「報酬」としたが、賃金規則等に定めがあるのであれば「給料」勘定の方が適切 ・教科書通りにやるのであれば、給料から引く社会保険料や税金は「預り金」勘定で起こす。 ・遅刻による減給は「給料」勘定のマイナス
補足
ありがとうございます。 自分なりに解釈してみた仕訳は 借方 給料104,000(105,000―遅刻1,000) 貸方 預り金 100 現金103,900になりました。これでもいいでしょうか
補足
大まかにやってます。5分から10分くらいの遅刻を足して1時間くらいだと1000円ひいてます。(1時間1000円マイナスしています)月に1回5分の遅刻だとひかなかったりします。 本人にもその旨説明してひいてますが、実際には就業規則もありません。就業規則の作成の仕方などみてみたいと思いました。 思いがけないご指摘ありがとうございます。