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土地の贈与について、アドバイスをお願いします。

資産を概算すると、相続税課税(10%)になるようです。 それで、 土地を贈与税のかかるぎりぎりの年間110万円程度に抑えて、毎年息子に贈与してゆきたいと思いますが、登録免許税が相続の場合より5倍も高いと聞きますし、毎年小分けしてその都度司法書士の手数料が掛かるのも無視できないような気がします。 これらについて、なにかアドバイスがあればお願いいたします。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

>資産を概算すると、相続税課税(10%)になるようです。 10%の税金なら安いではないですか。その安い税金を更に安くしたいとなると・・ 以下、贈与税を合法的に節税する方法を考えてみます。 その年の贈与税を計算する際に認められる基礎控除(最大110万円)の活用を目論み、目標を達するまで毎年、110万円以下の贈与を繰り返して贈与税をゼロで済まそうとしても、そうは問屋が卸しません。 税務署が、「これは連年贈与だから贈与税ゼロはだめよ」と言い出す恐れがあるのです。連年贈与(通称)とは、「定期金給付契約に関する権利の贈与」のことです。この税務署の主張の根拠は、 ・相続税法第二十四条(定期金に関する権利の評価) ・相続税基本通達24-1(「定期金給付契約に関する権利」の意義)   例えば毎年、子に100万円ずつ10年間にわたって贈与する場合は、連年贈与とみなされ、一括して1,000万円に贈与税が課税される恐れがあります(基礎控除110万円)。 ◇このリスクを避けて無税とするためには: 「定期金給付契約に関する権利」が存在しないことを主張する。 (1)定期金ではないと主張するために、定期、定額の贈与を行わないことです。 (a)毎年、贈与金額を変える(ある年は110万円、次の年は80万円、次の年は112万円というように) (b)毎年、贈与日を変える(ある年は1月15日、次の年は12月5日、次の年は8月20日というように) (c)贈与する資産を変える(ある年はお金、ある年は不動産というように) (2)給付契約が存在しないと主張するために、当事者間で契約しないことです。例えば、 (a)当事者間の金銭(不動産)贈与に関する書面を残さない。 (b)受贈者に口頭で「お金(不動産)をあげるよ、贈与するよ。」と言わない事。 (c)受贈者に口頭で「お金(不動産)をあげるよ、贈与するよ。」と言い、受贈者がそれを口頭で断ったが、それでも強引に贈与したという形にすること。 ◇無税にはならなくても少額の税金で済ませる(節税する)という考え方も: (1)毎年の定期金を安くし、無期定期金として、税務署に贈与総額を特定させないこと。 例えば毎年30万円分の土地を贈与します。10年とか20年とかの満期を設けません。 この場合、「定期金給付契約に関する権利」の評価額は、 30万円/年×15年=450万円 これに対する贈与税は43万円!! 43万円済めば安い税金ですが、そういう、美味い話があるのかどうか・・ (2)相続時精算課税制度を活用すること。 65歳以上の親が子に贈与する場合は、相続時精算課税制度を活用すれば税金が安くなります。↓ 国税庁タックスアンサー>>相続時精算課税 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 以上、絶対に自信がある回答ではありません。こういう考え方もあるということで参考にして下さい。

その他の回答 (3)

  • 3612masa
  • ベストアンサー率48% (742/1533)
回答No.3

一般人で恐縮ですが・・・ ご質問の例で毎年継続していくと、贈与税の申告対象にならないでしょか? http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 登記事項証明書(登記簿)でも、明らかに証拠が残ると思います。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>年間110万円程度に抑えて、毎年息子に贈与してゆきたいと 基礎控除以下の 連年贈与は 脱税です。 過去に 10年の連年贈与を 数千円~数万円で 納税で問題ありませんでした。 >その都度司法書士の手数料 自分でやれば ・住民票 ・印鑑証明 ・価格通知 以上まとめて 1000円以内 あとは免許税 これは誰でも一緒です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>ぎりぎりの年間110万円程度に抑えて、毎年息子に贈与してゆきたいと思いますが… その程度の浅知恵はとっくに国がお見通し済みです。 意図的に基礎控除以下の贈与を毎年繰り返すことは、連年贈与と言って、一度にまとめて贈与があったものと解釈されます。 ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 登録免許税うんぬんをいっている場合ではありません。 素直に相続まで待ちましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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