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退職してたのに手続きがされてなかった場合の年末調整

こんにちは、私は主婦で、5月に前のパート(年103万以内、雇用保険、社会保険なども未加入、5月末までの収入は30万くらい)をやめました。 現在は6月から働いているパート先(雇用保険、社会保険、厚生年金、加入です) 20年の収入はトータルで103万は超えないくらいです 現在の職について、前のパート先に20年の源泉徴収表を求めたのですが、なかなか来なくて、おかしいとおもいつつ私も忙しく連絡もできませんでした。 で、年末調整の時期になり、もう一度請求したら、19年の源泉徴収表が送られてきたので20年がほしいのだけどといったらそこではじめて、 「まだ退職扱いになっていません」といわれました もちろん源泉もでないので年末になるとか、 今日退職届を出しますとかいわれたのですが 年末調整は大丈夫なのでしょうか?  確定申告とかしなきゃいけなくなるのですか? またもう一人同じ時期にやめた子も同じようになっていてその子は現在正社員なのですがその場合はどうなりますか? よろしくお願いします

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  • mukaiyama
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回答No.1

>もちろん源泉もでないので年末になるとか… 前職の会社に不備はあったようですが、現職での年末調整に間に合わなければ、確定申告をせざるを得ません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >20年の収入はトータルで103万は超えないくらいです… >5月末までの収入は30万くらい… 前職で前払いさせられた所得税が返ってこなくても良いなら、確定申告をしなくても、所得税に関してはおとがめはありません、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm ただ、95万ぐらいあるなら「住民税の申告」が必要になることも考えられます。 住民税の基礎控除額は、33万、35万など自治体によって違いますので、地元自治体の HP などでご確認ください。 確定申告をすれば、「住民税の申告」は必要ありません。 >その子は現在正社員なのですがその場合はどうなりますか… 税法に、パートか正社員かの区別はありません。 「給与所得者」として同じくくりです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

piminy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >前職で前払いさせられた所得税が返ってこなくても良いなら、確定申告をしなくても、所得税に関してはおとがめはありません とのことですが前の会社では所得税はひかれておりません。現在のところではたまにひかれております。(たぶん10万以上になった月に引かれている?)なら現在の職場で年末調整をすればいいのでしょうか・・? ちなみに前の会社のほうから、前に年末調整の紙が来て判子をおしてくれといわれ、押しました。 2つのところで別々に年末調整をすればいいのでしょうか・・・ それとNO2の方は確定申告しないでよいとのことですが。。。?

その他の回答 (3)

  • hinode11
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回答No.4

#2です。 >前の会社のほうから、前に年末調整の紙が来て判子をおしてくれといわれ、押しました。ということはそちらでも年末調整をする、ということですよね? いいえ。年末調整は年末に行うものです。退職した会社では年末調整は行えません。 「年末調整の紙が来て・・」 変ですね。何でしょうね。 ともかく、A社から至急、源泉徴収票を取り寄せて下さい。所得税法第二百二十六条第一項に、「会社は、退職後一箇月以内に退職した社員に源泉徴収票を交付しなければならない」とはっきり書いてあります。 「まだ退職扱いになっていません」?? A社に電話して、「一日も早く源泉徴収票を送って下さい。さもないと、税務署へ言い付けますよ!!」と強く要求しましょう。 >2は扶養しているほうの勤務先に出すものですよね (1)会社員は、必ず勤務先に扶養控除等申告書を提出しなくてはなりません。 (2)同時に二社以上から給与をもらう場合は、そのうちの一社にのみ提出しなければなりません。どちらに提出するかは、会社員が決めればいいです。

  • ma-fuji
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回答No.3

1年分(1月から12月まで)の給与収入を合計し所得税を精算し、12月の給料で還付したり、不足分があれば調整するのが年末調整ですので、12月の給料支払いの前にやめたところで年末調整はできません。 前の会社で年末調整の用紙送ってきたんですか。 通常、ありえません。 また、2か所で年末調整するということは本来ありえません。 通常、年の途中で退職して別の会社に再就職したときは、前の会社の源泉徴収票を現在の会社に提出し、2社の給料を合算して年末調整します。 ですので、B社の言っていることは正しいですね。 貴方の場合A社の源泉徴収票を発行してもらってB社に出して年末調整してもらってください。 ただ、貴方の場合は、A社の源泉徴収票が間に合わなくて、仮にB社でB社の分だけを年末調整してもらっても(確定申告しなくても)、2社分合わせても所得税はもともと発生しない収入で、結果として同じように所得税も戻ってきて問題ないといえばないですが、本来ではありません。 >またもう一人同じ時期にやめた子も同じようになっていてその子は現在正社員なのですがその場合はどうなりますか? 前に書いたとおりです。 今の会社で2社分の給料を合算して年末調整します。

  • hinode11
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回答No.2

5月までA社 6月からB社 ほかに、勤務した会社はない。 給与は総額で2000万円以下。 ◇年末調整について: B社が年末調整を行う場合で、 (1)もしB社からA社の源泉徴収票を出せと言われ、さらに、 (2)もしA社に扶養控除等申告書を提出したのであれば、 A社の源泉徴収票をB社に提出しなければなりません。 そのほかの場合は、A社の源泉徴収票をB社に提出する必要はありません。 ◇確定申告について: あなた場合は、確定申告する法的義務はありません。確定申告しなくてもいいです。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 以下、確定申告しなくても良い理由を詳しく書きます。興味があれば読んで下さい。 ○先ず【所得税法第百二十一条第一項第一号】に、一箇所から給与の支払を受け、給与の額が2000万円以下であり、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である場合は、確定申告しなくて良いとあります。 ○しかし、A、B二社に勤務したではないかと反論されるでしょうが、【所得税基本通達121-4】に、年に二箇所以上から給与をもらう場合であっても、同一時点で二箇所以上から給与をもらう事がなければ一箇所とみなす、とあります。あなたはA社を5月に退職し、6月にB社に入社したのですから、両社の勤務期間は重なり合っておりません。ゆえに、一箇所から給与の支払を受けたものとみなされ、所得税法第百二十一条第一項第一号の規定が適用されます。あなたの場合は、確定申告しなくても良いのです。

piminy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 書き忘れましたが、前の会社のほうから、前に年末調整の紙が来て判子をおしてくれといわれ、押しました。 ということはそちらでも年末調整をする、ということですよね? 2つのところで別々に年末調整をすれば何も問題はないですか? >そのほかの場合は、A社の源泉徴収票をB社に提出する必要はありません とありますが、1に該当しますが2には該当しないです。(2は扶養しているほうの勤務先に出すものですよね?) しかしB社は必要だといってきます B社もおかしいのでしょうか?

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