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退職について
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退職金について、 あなたが在職中に会社に大きな利益を上げるような貢献をしていれば 可能性はないとも言えませんが一般的に退職金の対象は勤続 3年以上が対象でしょう。会社の就業規則を確認してください。 雇用保険のついて 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。 但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。 特定受給資格者はこちらを参考に http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html gutyo2007さんが特定受給資格者に認定されるのは厳しいでしょう。
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- saltmax
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>今は会社で働くよりも自分の時間が欲しいです 会社勤めの方がきちんと休みが取れて 自分の時間も作り易いのではないですか。 私は会社を辞めて自営になって4年目ですが 納期や顧客の都合など外的要因で左右される要素が多いので サラリーマン時代ほど自分の時間はとれません。 仕事自体は好きでやっているので 労働時間が長いのは苦にならないのですが 自分の健康管理には会社にいるときよりも気をつかっています。 >実は他の会社ではなく個人営業なんです なので仮に3月まで働いたとしても自衛ととらえられて失業給付はもらえない可能性のほうが高いそうです 3月に退職した場合でも 自己都合退社なので申し込みした日から7日待期+3ヶ月の給付制限があります。 従って支給開始になるのは7月になります。 http://www.fukui-hellowork.go.jp/work/work_1.html 基本手当日額(直前6ヶ月の賃金/180 の50%~80%)は 30歳未満は上限6,330円で90日間支給されます。 自営や請負で事業を始めているのに黙って受給すると不正受給になり 発覚すると支給された額の3倍の額の納付を命ぜられることになっています。
- saltmax
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>他にやりたい仕事を見つけて今回辞めようと考えているんですが 会社を休んでそのやりたい仕事の面接を受けてみたらどうなんですか。 これから未曾有の不況に突入するかも知れない状況の今、 年末に向けて倒産するような会社は山ほどでるでしょう。 次の職の目処が付いているのならいいですが 失業給付を充てにしているようではそれも覚束ないのではないでしょうか。 勤めている間に次を決めないと辞めてから再就職先を探すのは 更に困難ですよ。 先の回答でも書かれているように 失業給付の受給資格はありません。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
お礼
実は他の会社ではなく個人営業なんです なので仮に3月まで働いたとしても自衛ととらえられて失業給付はもらえない可能性のほうが高いそうです たしかにこんな時代に会社を辞めるなんてバカだと思います(逆の立場だったらそう思いますから・・) しかし自分で考えて決めた事ですから後悔はしません、今は会社で働くよりも自分の時間が欲しいです
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
失業給付は受けられない 退職金は会社次第 退職理由は「一身上の理由」 以上
お礼
実にわかりやすい回答ありがとうございます 退職理由は正直にありのままのことを言おうと思います
雇用保険の受給資格 2007年10月1日に改定されて 「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある 雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。」 特定受給資格者(倒産、解雇、健康上の理由など)に認定されれば 「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある 雇用していた月が通算して6か月以上ある場合」で受給資格となります。
お礼
回答ありがとうございます 今の段階でもらうことができないとわかっただけでもよかったです。 3月まで働いて手当てをもらうか来月やめて自分の時間を得るかよく考えてみます
- cannamu
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退職金については会社毎に規定を定めています。 (労働基準法とかで定めている訳ではありません) 大体、就業規則などに載っています(残業割増とか有休とかも)一度確認された方が良いかと思います。
お礼
回答ありがとうございます そうですね、一度就業規則などをキチンと確認してみます
- pasocom
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失業手当がもらえるかどうか、は下記サイトを参照下さい。 「過去1年間に半年以上雇用保険加入期間が半年以上あること」ですので、質問者様の場合は、半年以上となり給付資格があります。 http://tt110.net/13koyou2/P2-situgyou-jyouken.htm なお、9ヶ月でやめても1年勤めても職歴以外には何も変わることはありません。 また、どのような退職理由を述べてみても「自己都合」には変わりありませんから、どう言っても同じことです。有利、不利はありません。
お礼
お早い回答ありがとうございます たしかにどう言っても同じですよね 正直に言うことにします
お礼
回答ありがとうございます たしかに現段階では失業手当をもらうのは無理そうですね それがわかっただけでもよかったです