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退職に伴う失業手当について
現在勤めている会社は業績悪化で給料が何ヶ月も支払われていません。 生活が出来ないので退職して、再就職先を探そうと考えています、 この場合に失業手当は依願退職として3ケ月据え置きと成るのでしょうか。 失業手当を退職後からもらえる方法が有りましたら、教えて下さい。
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職理由等によって以下のように分かれます。 1.正当な理由の無い自己都合(一般受給資格者)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で一般受給資格者は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 下記をご覧下さい、特定受給資格者と認められる理由です。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html 「●「解雇」等により離職した者」の中に「(3) 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者」というのがあります、つまりそういう理由がありそれを安定所が認めれば、特定受給資格者となります。 特定受給資格者となれば上記の4に該当して、3ヶ月間の給付制限期間は免除となります。 次に下記をご覧下さい。 離職理由の判断手続きの流れです。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#2 会社都合か自己都合か等は会社が決めるものではなく、あくまでも判断するのは安定所です。 また特定受給資格者と安定所が判断すれば、三ヶ月間の給付制限期間が免除されます。 つまり安定所は会社の退職理由をそのまま鵜呑みにするわけではありません、もし会社が自己都合と処理しても質問者の方が異議を申し立てれば質問者の方の言い分と、会社に事情聴取したものを総合的に検討して判断を下します。 離職票をもらったら安定所に行って事情を話して、退職理由に異議を申し立ててください。 安定所は上記のように処理をして、それなりに常識を持った判断を下すはずです。 また異議を認めてもらうためには、それを証拠立てる書類等を今のうちからきちんと集めておいた方がいいでしょう。
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- jfk26
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>この場合に事前に内容証明等で会社に給与の支払い督促を しておいた方が良いですよね。 ですからそれを安定所で相談するのです。 どういうものがあれば「(3) 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者」と認めてもらえるものなのかを聞くのです。 安定所に特定受給資格者と認めてもらうためにどのようなものが必要かを聞いて、その言われたものを集めて提出すればよいのです。 その話の中でそのような内容証明が有効だと言うことになれば出せばいいし、有効ではないと言うなら出すこともないし。 ですから安定所に行く前に、何が必要かを考えると言うことは本末転倒だと思いますが。
- ssykpu
- ベストアンサー率28% (319/1125)
ハローワークに相談するのが一番いいとおもいます。 給料が支払われてないことをちゃんと伝えて。ハローワークの人たちも人間なのだから、そこら辺の事情を分かってもらえると思いますよ。
お礼
有り難う御座います、大変参考に成りました。
補足
ハローワークに行って、相談をしてみます。 この場合に事前に内容証明等で会社に給与の支払い督促を しておいた方が良いですよね。