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相続に関して
お世話になります。 あまり細かく書くことはできないので・・・ すこしわかりづらいかも知れませんが、 Aさんがなくなった場合に Aさんの配偶者に全部を相続してもらいたいのですが 1.Aさんの子供が相続放棄をする 2.Aさんの親が相続放棄をする 3.Aさんの兄弟が相続放棄をする という順番で間違いないと思うのですが、 1は問題なく手続き終了 2も他界しているので問題なし で3なんですが、兄弟の一人(Zさんとします)が連絡つかないもしくは事情が あり故意に連絡をつかないようにしている場合、他の兄弟が相続放棄の手続きを してしまうとその相続権はAさんの配偶者とZさんになるかと思うのですが、 このXさんに相続権がいかないようにする方法というのはあるのでしょうか もしくは他に良い方法がありましたら教えていただきたくお願い申し上げます。
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要は、Aさんの配偶者に相続財産の全てが渡るようにしたいという事ですから、子どもさえ協力的であれば、簡単だと思われます。 Aさんに (1)配偶者と子ども一人、 (2)両親は他界していない、 (3)兄弟はX・Y・Zの3名だがZが行方不明、とすると、 この場合には、 (1)そもそも、Aさんの相続人は配偶者と子どもだけなのですから、この2人で遺産分割協議をして「配偶者が全財産を相続する」と決めれば、子どもが「相続放棄」をする必要もなく、従って兄弟であるX・Y・Zが相続人となる余地も無いので、子どもが協力してくれる限り、何の問題もないと考えます。 次に、どうしても子どもに相続放棄をさせたい場合ですが、 (2)まずAさんが「配偶者に全財産を相続させる」と遺言する、次に、「子どもが相続放棄をする」。これでも良いと思われます。 なぜなら、NO3さんも述べていますが、この手続きにより、確かに相続人は配偶者と兄弟であるX・Y・Zになります。しかし、「兄弟姉妹」(第三順位)としての相続人X・Y・Zには、「遺留分」が認められていないため、「配偶者に全財産を相続させる」というAさんの遺言に不服であっても、「遺留分減殺請求権」を行使することが出来ないからです。したがって、「Zが行方不明である」という事は今回の手続きには何ら関係なく、X・Y・Zは、このような「遺言」及び「子どもの相続放棄」がある限り、自分で相続放棄をしなくても相続財産はもらえない、すなわち、Aさんの配偶者に全財産を渡す事が出来る、という事になります。 しかし、簡単な方法は、そもそも兄弟であるX・Y・Zが相続人として登場する余地の無い(1)の方法だと考えます。
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- ben0514
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素人が法律手続きを安直に行うと逆に不利益が生じることになります。 司法書士などへ相談されるべきです。 相続人が見つからないなどの場合の手続きを裁判所で行う方法もあろうかと思いますので、専門家に相談しましょう。 相続放棄ではなく、相続分不存在証明(特別受益証明)を利用したり、遺産分割協議で相続しない内容で署名捺印するなどが良かったでしょう。
お礼
回答ありがとうございます そうですね、改めて専門家に相談をしながら進めてみたいと思います
- kgrjy
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>Aさんがなくなった場合に Aさんがまだ存命なら、配偶者に全財産を相続させると、 遺言すればいいのです。 あとは子が相続放棄するなり、分割協議を0で同意するなりすれば、 遺留分のない第3順位の相続人たちは手も足もでません。
お礼
回答ありがとうございます Aさんはもう亡くなってしまっていますので遺言は不可能なんです 分割協議という手があったのですね またいろいろと考えてみます
そういう事情であるなら、相続放棄ではなく遺産分割協議で子の相続分を放棄すればよかったのです。そうすれば被相続人の兄弟に相続が及ぶことはありません。そもそも相続放棄などというものは、被相続人の負債が遺産を超過している場合にのみすべきものです。あとから意外な相続人(兄弟、隠し子など)が出てきた場合に困るからです。 しかし放棄してしまった以上、それを撤回することはできません。Zさんの居場所がわかっているのなら、何とかして連絡をつけるべきでしょう。行方不明なら家裁を通して手続きを進めるよりありません。 それで、Zさんが行方不明か相続放棄の意思がないとした場合。まだほかの兄弟の方が相続放棄をしていないのであれば、相続放棄はやめてもらって遺産分割協議で被相続人の配偶者(あなたの母上?)に自己の相続分を譲るという形にすれば、遺産の流出を減らすことができます。
お礼
回答ありがとうございます 実は今回はAさんの財産が債務超過のため相続放棄の手続きで動いてしまったのです。 Zさんは居場所が不明なので家裁に問い合わせをして手続きを相談してみます。
- takkan39
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ご相談のように行方不明者がいれば、相続手続きが頓挫してしまうため、法定相続分で遺産分割実施する制度はあります。 住所が不明で連絡がつかない場合、家庭裁判所に財産管理人の申し立てをして、その財産管理人が手続きを行う方法です。 ここで、法定相続分以外の分割方法を取る場合、家庭裁判所の許可が必要になります。 Zさんに生前贈与などで、相続分がないことが証明できないばあいは許可を得にくいと思われます。 つまりご質問のような相続をするにはZさんの関与なしでは原則できません。
お礼
回答ありがとうございます 財産管理人の申し立てをするのですね 問い合わせをしてみます
お礼
回答ありがとうございます 負の財産が多いため相続放棄しか手段がないものだと思ってしまっていたものですから・・・ また親族同士で話し合ってみます