- ベストアンサー
有給休暇って請求のしかた。
エステティシャンです。悩んだ末1年勤めた会社に 2月末付けで退職願を出し、もうすぐ退職します。 最近調べて分かったんですが、半年継続勤務で全労働日の8割以上出勤で10日の有給が定められていることを知りました。 経営者側や、先輩は全く言ってくれないので自分で何とかしないといけません・・・。 私の場合、有給消化といっても、28日までなので有給はとれるのでしょうか? ちなみに、給料は末締めで翌月の25日払いになります。3月1日から10日間有給は請求できるでしょうか。そして、もしできた場合お給料にどう反映されるか教えて頂けないでしょうか。 宜しく御願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> 経営者側や、先輩は全く言ってくれないので自分で何とかしないといけません・・・。 有給は、労働基準法で定められているものなので、労働契約や就業規則等で、 特に規定が無ければ、労働基準法どうりになるだけです。 又、有給が無いとか基準を下回っていた場合も、労働基準法どおりです。 > ちなみに、給料は末締めで翌月の25日払いになります。 >3月1日から10日間有給は請求できるでしょうか。 今月末で退職するなら、有給を使用できるのは、今月一杯です。 それと、退職の場合、時季変更件を行使できないので、 有給をそのまま与える必要があります。
その他の回答 (1)
- torumaringo
- ベストアンサー率32% (163/498)
回答No.2
紙に「(明日の日付)から2月28日まで有給休暇を取得します」と書き、署名捺印して社長に提出するだけです。 有給取得に社長の承諾やハンコは要りません。届を提出することです。 有給とは、給料を保証しながら休みを取ることですから、給料が減額されることはあり得ません。
お礼
御礼が遅くなって大変申し訳ありません。 結局、有給を使わずに退職しました。 もう少し早くにこのサイトに質問しておけばよかったと後悔しましたが、もうしょうがありません。 最初に失敗しましたので次、頑張って会社を探そうと思います。どうもありがとうございました。