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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:治療に長期間かかるケガの医療費控除と保険金の考え方)
治療に長期間かかるケガの医療費控除と保険金の考え方
このQ&Aのポイント
- 治療に長期間かかるケガの医療費控除と保険金の関係について、具体的な事例を元に解説します。
- 治療期間における保険金の受給条件と、通院費用の控除対象であるかどうかについて詳しく説明します。
- 同一部位の治療における医療費の控除対象となるか、治療期間中・翌年の通院費用の控除について考察します。
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質問者が選んだベストアンサー
傷害保険から出る給付金は、その目的の分だけ引けば良いです。 黒字になった分を他に振り分ける必要はありません。 例えば、骨折そのものに対する給付金(特定損傷給付金など)は、骨折そのものに対する給付金ですから、入院・通院の区別なく、全体から引かなければなりません。 入院給付金は、入院に対する給付金ですから、入院費用だけに充当すれば良いです。 通院給付金は、同様に、通院費だけに充当すれば良いです。 通院給付金の支払条件が6ヶ月以内ならば、6ヶ月以上の通院に対しては引く必要がありません。 社会保険庁 3-(1)に該当 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
お礼
ご回答ありがとうございました。 「通院給付金の支払条件が6ヶ月以内ならば、6ヶ月以上の通院に対しては引く必要がありません。」 という箇所が知りたかったことでした。 また、通院給付金と入院給付金をそれぞれの目的で考える、ということに目から鱗でした。 黒字の原因は入院給付金なので、通院給付金は赤字かもしれません。 再度計算してみます。 ありがとうございました。