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来年から旦那の扶養に入ります。

私は今バイトをしてます。 来年から旦那の扶養に入るので給料の調整をしなくてはなりません。 そこでお聞きしたいのは、103万以内で稼ぐか それとも130万未満で稼ぐか? どちらが良いのでしょうか? 言葉だけが先行していてまったく理解できてません。 また扶養控除申告書への記入は必要なのですか? 必要なのであれば、いつ記入するのですか? 誰か教えてください。 お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.1
michiroko
質問者

お礼

DIooggooIDさん。 さっそくありがとうございました。 参考にします。

その他の回答 (3)

  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.4

> 112万くらいでした。  103万円を超えていらっしゃるので、配偶者控除はうけられず、配偶者特別控除の対象となります。  配偶者特別控除の場合、ご主人の所得が一千万円以下であること、という条件がつきます。  これに該当しなければ、年末調整の際、勤務先に「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を提出してください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm > あと私は生命保険、個人年金を払ってます。  こちらは、ご自身の年末調整、あるいは確定申告の際の控除手続に必要となる書類です。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

簡単にいうと103万円以下なら、貴方に所得税かからないしご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられるということです。 また、103万円を超えても141万円未満なら「配偶者特別控除(38万円~3万円、年収が増えると控除額は減ります)」を受けられます。 130万円以下なら、ご主人の健康保険の扶養に入れ、貴方が保険料や国民年金の保険料を払わなくてすむということです。 あと、ご主人が「家族手当、扶養手当」を会社から支給されていると、103万円もしくは130万円を超えるもらえなくなることが多いです。 ご主人の会社に確認したほうがいいでしょう。 この扶養手当が103万円を超えるともらえなくなるなら、103万円ぎりぎり、130万円を超えるともらえなくなるなら、130万円ぎりぎりで働くのがいいと思います。 所得税を払いたくなければ103万円以下にすればいいです。 >また扶養控除申告書への記入は必要なのですか? それは「平成21年分」ですよね。 103万円以下にするなら記入してください。 >必要なのであれば、いつ記入するのですか? 今もしくは来年1月です、会社によって違います。 ご主人の会社から扶養控除申告書を記入するように渡されますのでそのときです。

michiroko
質問者

補足

ありがとうございます。 ちなみに、今のバイトの来年度の1月~12月までの収入をざっとけいさんしましたら 112万くらいでした。交通費は非課税でいいのですよね。計算外でいいのですよね。 103万を超えてこういう場合は何かに扶養控除申告書以外に記入する必要はあるのですか? もし記入の必要があるのであれば、何に記入をするのですか? あと私は生命保険、個人年金を払ってます。 これは旦那の扶養に入っても控除の対象になるのですか? 証明書がこの時期に送られてきますが、来年送られて来るものに関しては どのタイミングでどこへ提出すればいいのでしょうか? お願いします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>来年から旦那の扶養に入るので… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >103万以内で稼ぐか… 前述のとおり、103万円を超えたところで夫の税金は、「配偶者控除」が「配偶者特別控除」に代わるだけで、一気に税負担が増えるわけではありません。 少々の税金のために、大きな収入を棒に振るほど馬鹿げたことはありません。 >それとも130万未満で稼ぐか… 税金のカテですが、130万という数字は、学生でない限り税金とは関係ありません。 社保の負担は増えます。 >また扶養控除申告書への記入は必要なのですか… これも前述のとおり、年初に提出する分は捕らぬ狸の皮算用に過ぎません。 1年が終わってから (終わりそうになったときに) 確定します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

michiroko
質問者

お礼

ありがとうございました。

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