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来年の扶養控除申告書の配偶者控除の所得見積もり

主人が会社から来年28年の扶養控除等申告書を持って帰ってきました。 配偶者控除の来年の所得見積もりを記入するにあたり疑問があります。 多分来年はパート収入が60万円ぐらいで、所得見積もりは0円です。 でも、もしかしたら68万円ぐらいの収入があるかもしれません。 その場合、実際の所得は3万円前後になりますよね。 0円の所得見積もりで提出して、来年実際には3万円の所得があった場合、 来年主人の会社に言って訂正の必要がありますか? それとも38万円未満の範囲内なら訂正しないでいいのでしょうか? こういう数万円の誤差はみなさん普通にあると思うのですが、 どうなさっているのかなと思いました。

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noname#239838
noname#239838
回答No.4

※長文です。 >……0円の所得見積もりで提出して、来年実際には3万円の所得があった場合、来年主人の会社に言って訂正の必要がありますか? いえ、訂正の必要はありません。(もちろん、「訂正してはいけない」というわけでもありません。) ***** (詳しい解説) 『給与所得者の扶養控除等申告書』に記入する「所得の見積額」は「その従業員の家族が【控除対象配偶者】もしくは【控除対象扶養親族】に(本当に)該当するかどうか?」を判断する際に参照されます。 具体的には、以下の国税庁の解説にありますように「控除対象配偶者」「控除対象扶養親族」は【年間の合計所得金額が38万円以下であること】が条件(の1つ)になっています。 『所得税>……>配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『所得税>……>扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm つまり、『給与所得者の扶養控除等申告書』に「(従業員の家族の)所得の見積額」を記入させる目的は【年間の合計所得金額が38万円以下かどうか?】を確認するためということになります。 ※もちろん、従業員の自主的な申告に過ぎませんので、ホントか嘘かは判断のしようがありませんが、それでかまわないルールになっています。 --- 以上のことから、「所得の見積額」、正確には「年間の合計所得金額(の見積額)」が【0円~38万円の範囲に収まっていればよい】ということになります。 ***** 備考1: 言うまでもありませんが、「予想外の収入があった」などの理由で【12月31日までに38万円を超えることが確実になった】場合は、【その時点で】「給与の支払者(≒会社)」に異動の(変更の)申告をする必要があります。 もっとも、たいていの会社では、【年末調整を行う前に】申告内容の再確認をしますので、そのときに申告しても特に問題はありません。 ※このあたりのことは会社ごとに独自のルールがあることが多いので、詳しくは直接会社に確認してもらってください。 なお、細かいことですが、「38万円未満」である必要はなく「38万円【以下】」であれば問題ありません。 --- また、ご存知かとは思いますが、「年間の合計所得金額が38万円を超えているが76万円未満である」場合は、【別途】『給与所得者の配偶者特別控除申告書』を提出することで(旦那さんは)「配偶者【特別】控除」(による所得控除)を受けられます。(ただし、旦那さんの合計所得金額が1千万円以下である必要があります。) (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >[提出時期] >……当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、【その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日】の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 --- 『所得税>……>配偶者特別控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ***** 備考2:会社が「年末調整」を終えた後に38万円を超えてしまった(超えたことが分かった)場合 通常、「年末調整」は12月31日を待たずに行われますので、当然ながら「年末調整後の思わぬ収入」などには対応できません。 つまり、「年末調整」はもともと年の途中で行うのには無理がある制度ということですから、そのような場合のルールもあらかじめきちんと決められています。(詳しくは、以下の国税庁の解説を参照してください。) 『源泉所得税>……>年末調整の後に扶養親族等が異動したとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm ルールのポイントを要約すると、「会社が年末調整のやり直しをするか、もしくは従業員本人が確定申告をすることで【所得税の精算】を改めて行いなさい」ということです。 そして、「納めるべき所得税が【不足しているとき】」は、「従業員本人に確定申告をさせる【のではなく】、会社が年末調整のやり直しをして不足分を(国に)納めなければならない」ことになっています。 --- ちなみに、現実には「会社に言っても(面倒くさがって)年末調整のやり直しをしてくれなかった」あるいは「いまさら会社に頼みにくい」というような理由で、「自分で確定申告する(自分で所得税を精算する)」という人も少なくありません。 当然ながら「会社が拒否したのでやむを得ず確定申告した」という場合は「会社が法令違反をしている」ことになりますが、「従業員本人が黙って確定申告した」のであれば会社はどうしようもありませんので責任も問われません。 また、国(≒税務署)もそういったことがあるのは十分承知していますので、結果として納めるべき所得税額に過不足がなければあえて問題にしないことが多いです。 (参考) 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税>……>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも【多いとき】は、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。…… --- 『会計・人事お役立ち情報>所得税>Q 源泉徴収を忘れてしまっても、(報酬等を受け取った人が)確定申告をしていれば大丈夫でしょうか?(掲載日:2008年09月08日)|CSアカウンティング株式会社』 http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000107.html 『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に(2012/12/10)|Business Report Online』 http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%BC%8F%E3%82%8C%E3%81%8C%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%90%8D%E5%A4%B1%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E8%B2%A0%E6%8B%85%EF%BC%89%E3%81%AB/

noname#220893
質問者

お礼

ありがとうございます。よく分かりました。

その他の回答 (3)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.3

見積もりなのだから特に訂正の必要はありません。申告書を提出する時点での最新の見積もりであればそれでかまわないのです。 年が終わって所得を計算すると見積もりとすこし違うことはよくあるでしょうが,「38万円未満の範囲内なら訂正しない」でよいですし,脱税にもなりません。もしそれ以上になってしまっていたら確定申告をすればよいだけです。 問題になるのは,扶養控除等申告書で所得が0と申告しておいて実際には所得税が発生するような所得になったのに確定申告をしない場合だけです。

noname#220893
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • leinyan
  • ベストアンサー率42% (24/56)
回答No.2

年末調整の時期に会社から「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申請書」の用紙を渡されます。その用紙の右側に配偶者の収入金額、必要経費、所得金額を記入して会社に提出することになっていますので、ちゃんと記入すれば別途訂正の連絡をする必要はありません。 しかし、年の途中で収入が前年よりかなり多くなる場合には連絡しておいたほうがよろしいかと思います。 年末調整時に不足するかもしれませんので。 また、所得金額の記入を忘れたり間違って少なく申告した場合には税務署から会社へ連絡がいきます。金額により延滞税もあるのでお気をつけ下さい。

noname#220893
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • 86tarou
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回答No.1

多分来年はパート収入が60万円ぐらいで、所得見積もりは0円です。でも、もしかしたら68万円ぐらいの収入があるかもしれません。その場合、実際の所得は3万円前後になりますよね。> 給与収入が103万円までは所得は0円ですので、どちらも同じです。 給与所得控除65万円+基礎控除38万円=103万円 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ もし、103万円以内の予定で年末段階でオーバーすれば、旦那さんの年末調整時にそのことを伝えておけば問題ありません。それが出来なくても、翌年確定申告で修正して正しい所得税額で清算すれば脱税にもならないので大丈夫です。

noname#220893
質問者

お礼

ありがとうございます。

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