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扶養について
私は既婚で6月まで社会保険加入して派遣で働いていていました。 それまでの収入は130万を超えていますが、 無職になったので扶養に戻ります。 現在、扶養に戻ってから単発でバイトや期間限定の仕事をしたら扶養はどうなるのでしょうか? 年末調整で扶養控除等は130万を超えているのでダメですよね? 来年は130万を超えないように扶養範囲で働くとして、 この年内は自分で確定申告すれば扶養は外れなくて大丈夫なのでしょうか? 仕組みを教えてほしいのでお願いします。
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>年末調整で扶養控除等は130万を超えているのでダメ… 税金の話なら 130万でなく 103万円です。 給与収入で年間 103万円以上あれば、ご主人は税法上の「扶養控除」をもらえなくなります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm >この年内は自分で確定申告すれば扶養は外れなくて大丈夫なの… >仕組みを教えてほしいのでお願いします… 税法上は、扶養をはずすとかはずさないとかの言葉は関係ありません。 1年間終わった時点で、おくさんの所得が 38万円 (給与ベースで 103万) 以下であれば、ご主人が「配偶者控除」として、税金を少し安くしてもらえるだけです。 今日現在で何か手続きが必要なものではありません。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm 一方、社会保険における扶養家族の認定は、今後の収入がおおむね年間 130万円以下ということですが、細かいことはそれぞれの会社、健保組合よって違います。 正確なことはご主人の会社にお問い合わせください。
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- mii-japan
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税金に関しては、他の回答の通りです 健康保険・年金に関しては、現時点までの収入に関係なく この先1年間の収入の見込みです 給与収入のみの場合、130万未満ならば、被扶養者として加入できます 配偶者が厚生年金ならば、第3号被保険者として加入もできます
- aiai_013
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社会保険の被扶養者になれるのは、原則として、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合となっています。 所得税の場合は、収入が給与だけの場合、1月から12月の収入が103万円以下の場合に扶養となれます。 しかし配偶者の場合は、141万円未満の場合には、配偶者特別控除を受ける事が出来ます。
- latour64
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たとえ無職でも、今年の1月~6月で130万も 収入があったのなら、扶養には戻れません。