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年末調整に当たり、所得を証明するものはバイトも必要?

年間103万円以下の収入で、主人の扶養内でのバイトをしてます。 年末調整に当たり、所得を証明するものを提出する必要がありますが・・ 主人の会社に扶養の範囲内の収入であることを証明するためには バイト先にどんな書類?を頼めばいいのですか?

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

通常、年末調整に配偶者の所得証明など必要ありません。 私の妻も103万円以内で働いていますが、提出を求められたことありません。 でも、貴方のご主人の会社がそう言うなら出すしかないですが…。 >バイト先にどんな書類?を頼めばいいのですか? 役所で申請すれば「所得証明」を発行してくますが、今は去年の所得の分しか発行しません、というより今年がまだ終わっていないのですから、今年の所得の証明できません。 バイト先でもこれは同じです。 ですので、バイト先で「今年の支払見込みの額」を証明してくれるように頼むしかありません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>主人の扶養内での… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >年末調整に当たり、所得を証明するものを提出する必要が… 法律上は、証明書類などは必要ありません。 夫から言われているとしたら、夫の会社での決め事です。 >バイト先にどんな書類?を頼めばいいのですか… 法律等で決められたことではありませんから、夫の会社にお問い合わせください。 法律上は、自己申告でよいです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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