- ベストアンサー
給与所得となる条件
◎所得税の確定申告について教えて下さい。 父親が有限会社を経営し、主人が従業員として働いています。 父は取締役、母も役員になっています。 (3人だけの会社です。) 主人の収入は歩合のような形で、仕事した分を受取っています。 父親とは生計を一緒にせずに別世帯です。 会社として源泉徴収はしていません。 国保・年金も自分達で支払っています。 この場合、確定申告時に給与所得として申告できますでしょうか。 給与所得にする為には、何か確証が必要なのでしょうか。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
業務完了のための材料費・業務上の責任を雇い主が持ち、業務完成までの指導監督を雇い主がしてた場合には「給与所得」です。ちがう言い方をすると「労働だけ」を提供するのが給与所得者です。 材料費は自分持ち、出来上がりの製品(業務)の責任も自分持ち、雇い主に業務に関する指導監督を受けずに、自分の責任で求められた業務を完成するのが、請負仕事です。 例えば、時計の修理を任せられた時計屋さんは「請負」です。 「出来高で報酬が決定」とありますが、それは賃金の算定の方法であり、給与であるか請負であるかとは、関係ありません。 「仕事した分を受け取って」とありますが、材料費が会社持ちなら、給与です。 順番に考えましょう。 「会社として源泉徴収はしてない」 これは、給与支払い時には源泉所得税を徴収しなければならない、という税法に違反してます。 源泉徴収は会社がするしないを選べませんし、個人が源泉徴収しないでくれともいえません。強制的な制度です。 国保、年金の支払いは、給与支払い者が社会保険の事務としてすべきですが、従業員が寡少の場合は免除されてます。 「確定申告で、給与所得とできますか」とありますが、 源泉徴収がされていない給与所得者だということですので、まず、会社に源泉徴収すべき金額の納付が命ぜられます。 その際、本来納付すべき期限からの延滞税と、不納付加算税が付く可能性があります。 税理士が関与していれば、お父様の会社のような経理は見逃すはずがないと思いますが、何か事情があったのでしょうか。 会社としては、源泉徴収すべきであった税金を支払い、本人に源泉徴収票を渡す義務があります。 源泉徴収票では、国保・年金などの社会保険料が控除されてないでしょうから、確定申告をして税金の還付を受けることができます。 なお、会社の納めるべき源泉所得税と、ご主人が受け取る還付金の相殺はできません(納税義務者が違うためです)、会社が源泉徴収して納める税金から、還付金額に相当する金額を差し引いて納めるということはできません。 源泉徴収すべき金額を納めるからと、会社から請求があったら、その全額を会社に渡さなければなりません。 最後に「給与所得にするための確証」ですが、材料費が会社持ちであったこと、だけで十分です。 本来、会社組織の従業員ですので、給与所得が一般的だからです。
その他の回答 (5)
追加 NO4様回答 「【常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人】 であると解釈すれば、源泉徴収義務から逃れられることになります。」について 旦那様は「家事使用人」ではありません。 又、「雇用契約」は既に結ばれています。改めて文面にする必要はありません。 雇用契約が結ばれているからこそ、歩合という形で賃金の支払いを受けているのです。 他の回答者の方を愚弄する意味での発言ではありません。 あくまで正確な情報をお教えしたいためです。あしからずご了承ください。
お礼
なるほど、会社から歩合で賃金を受けていますので、 雇用契約を文面に改めてする必要はないのですね。 度々、ご丁寧にありがとうございます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>主人が従業員として働いています… >3人だけの会社です… >会社として源泉徴収はしていません… 【常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人】 であると解釈すれば、源泉徴収義務から逃れられることになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm 舅さんに言って、年末に、『給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf を発行してもらいましょう。 もちろん「源泉徴収額ゼロ」という内容です。 それで給与所得と認められます。 >国保・年金も自分達で支払っています… 確定申告に当たって障害になるものではありません。 5人以下の会社なので当然そうなります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
やはりこの年末までに 源泉徴収するのが一番良さそうですね。 リンク先、大変参考になります。 ご丁寧な回答ありがとうございます。
>主人の収入は歩合のような形で、仕事した分を受取っています。 会社がどういう処理をしているかわかりませんが従業員なら有限会社のほうで給料として処理しているはずなのですが源泉が0円ってことなので外注費として処理しているのかもしれませんね。 これはお父さんに会社の経理をどうしているか確認したほうがいいと思いますよ。 またご主人は他に収入などあるのでしょうか? もしその有限会社からの収入しかないのでない状況で会社がご主人に対する支払いを外注費として処理していた場合、税務調査があったときに有限会社のほうで消費税が否認される可能性がありますよ。
お礼
小さい会社ですので、1年間分の経理処理をまとめて 行っています。なので、外注費とも給料ともまだしていません。 外注費の案、一度考えた事があります。 消費税が否認される可能性があったとは知りませんでした。 (主人は、有限会社からの収入しかありません。) 参考にさせて頂きます。 ご丁寧な回答ありがとうございます。
- costa_rica
- ベストアンサー率37% (13/35)
「主人が従業員として働いています。」←この部分が気にかかります。 もし、ご主人さんがお父さんの会社の専属下請として働いていたら仕事をし多分の代金を支払い、もちろん源泉もせず、源泉徴収票も発行しないでしょう。 給与所得とするためには、お父さんの会社とご主人さんが雇用契約を結ぶ必要があります。 そのあたりを、ご主人さんかお父さんに確認してみましょう。
お礼
両親2人の会社で仕事を始めて1年目で 会社の決算もあり、取り決めていなかった事が いろいろと出てきてしまいました。 雇用契約、必要ですよね。相談してみます。 ご丁寧な回答ありがとうございます。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
給与所得の確定申告には源泉徴収票が必要となるでしょう。 源泉徴収票は源泉徴収税額が0円でも会社には発行義務があります。 会社側とご主人の間での契約について取り決めが必要だと思いますので、お父様とご主人の間で話し合いをさせましょう。 本来源泉徴収が必要な金額で、あなた方が会社の承諾なし(取り決めがあいまい)に給与所得として確定申告する方法も例外的に出来るかもしれませんが、会社には源泉徴収義務があるので税務調査などの対象にされてしまうかもしれません。会社に顧問税理士がいるのならば、今後どのようにすべきか一緒に相談に乗ってもらいましょう。
お礼
家族経営の小さな会社とはいえ、 やはり源泉徴収が必要なんですよね。 税理士さんに相談してみます。 ご丁寧な回答ありがとうございます。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。 とてもわかりやすく、納得できました。 材料費は会社もち、出来高で報酬が決定しています。 確かに会社には源泉徴収義務がありますので、 おっしゃる通り、あとあとで延滞税・加算税などが 付いてしまう可能性がありますよね。 まだ両親の会社で仕事を始めて間もないので 売上の金額によって税理士さんにご相談しようとは思っていました。 結局、後手後手になってしまいました。 今年度の源泉徴収は今からでも可能なのでしょうか。 国税庁のHPには、毎月納付を義務付けているようですが…。