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給与所得になるのでしょうか?
主人が大型トラックの運転手をしています。片道いくらと言う形で仕事のあった時だけの手当てを1か月ごとにもらっています。保険は無く国民健康保険に加入しています。ガソリン代などトラックにかかる費用は会社持ちですがトラックでぶつかって物を壊した場合すべて自分で賠償しなければなりません。源泉徴収票はもらいました。国保や生保の控除をしていないので還付申告をしたいのですが給与所得者として申告しなければいけないのかが分かりません。どなたか教えてください。
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給与所得控除=「支給額」-「給与所得控除後の所得」 で給与所得控除が幾らになるのか計算して、修理代そのほかかかった経費と比較してください。 修理代そのほか経費が給与所得控除よりも大きいのであれば、場合によっては経費計上できる可能性は0ではないから、一応税務署に出来ないか相談して下さい。 給与の場合は初めから「給与所得控除」というみなし経費が計上されているのでその上更に経費計上はできないのですが、経費の方がはるかにかかっているような場合には「給与所得控除」の代わりに実経費を受けることが出来る道もないわけではないです。(もちろん実経費+給与所得控除は二重経費計上ですから出来ません) #1さん、#3さんも給与所得の方が良くて事業所得だと、、という思想で書いていますが、それは給与の場合は簡単にこのみなし経費が存在するからです。 事業所得ではこれが認められないので、ご質問のように経費計上できるものが少なそうなケースでは所得の圧縮が出来なくて税金が高くなる恐れがあります。
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「給与所得の源泉徴収票」とあれば給与所得、「「報酬・・・の源泉徴収票」とあれば基本的に事業所得に該当します。 給与所得であれば、数字はほとんど決まってきますので、16年中に支払った社会保険料の総額、生保・損保の控除証明証、あれば医療費の領収証を用意なさり、ご自分で書けなくても、税務署・相談会にいかれれば大丈夫です。 報酬として、事業所得になるのでしたら、一寸面倒になります。ガソリン代が会社持ちとすると、「必要経費」として収入から引けるものを証明するのに手間がかかるでしょうから。「弁償」の意味合いがあるものは難しいときもありますが、修理代等を負担しているのであれば修繕費と、そのくらいしか一寸思い浮かびません。トラックがご自分のものであれば、償却費が計上できますが、その場合は、買った日付と金額を掴んでおく必要があります。 事業所得に該当するのであれば、とりあえず3月15日までに、申告書の提出と一緒に「青色申告の承認申請書」を提出なさり、17年分からの申告に備えられては如何でしょうか。
お礼
よく分かりました。ありがとうございました。給与と書いてあるので給与所得になるのですね。事業所得にして修理代などを経費にしたかったのですが・・・給与所得で税務署に行ってきます。
- a371168232
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源泉徴収票の住所欄の左斜め下に”種別”という欄があります。その下に”給料”または”給料賞与”とか書いてませんか? 書いてあれば”給料所得”です。 トラック業界では雇用形態によって”外注費”としている会社もありますが、あなたの場合は上記の判断してください。 違うときは”補足”に書き込みお願いします。
お礼
給与とかいてありました。回答ありがとうございました。
お手持ちの源泉徴収票をご覧下さい。 「給与所得者控除後の金額」と書かれている欄があり、金額が記入されていれば給与として処理されています。 つまり給与所得ということです。 そうでは無い場合、そのままでは給与所得にはなっていません。この場合には事業所得となるわけですが、税務署に給与所得に出来ないか確認して下さい。
お礼
なぜ給与所得のほうが良いみたいのが良く分からなかったのですがそういうことだったんですね。経費を計算してみて比べてみます。ありがとうございました。