- ベストアンサー
解約返戻金を受け取ったら?
会社員なので例年年末調整していますが、10月に保険を整理して266万払い込んだものを解約し、返戻金274万を受け取りました。 この場合、確定申告ではなく、年末調整で良いのでしょうか? また、解約した保険も9月まで払い込んでいるので年末調整するのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#195615
回答No.1
こんばんは。 解約返戻金は一時所得となり、年末調整ではなく確定申告の対象になります。 計算方法は次の通りです。 (解約返戻金-払込保険料-特別控除額50万円)×2分の1 給与所得者の場合は、この計算方法で算出した所得額が20万円以下であれば、確定申告の必要はありません。(給与以外の所得とあわせて20万円を超える場合は申告が必要になります) よって、貴殿の場合は、一時所得が0円となりますので、確定申告は必要ありません。 解約した保険分も年末調整の生命保険料控除に使えます。
お礼
早速回答ありがとうございます。 色々調べたみたんですが、確証がなかったので助かりました。