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保険解約返戻金の確定申告必要性

子供の学資保険を最近解約して返戻金を受け取りました。 この場合、確定申告をする必要はあるのでしょうか。 教えて頂けると助かります。

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noname#246130
noname#246130
回答No.2

解約返戻金を受け取るとなると、気になるのが税金と確定申告です。 〈50万円以上増えれば所得税の対象〉 学資保険を解約した際受け取る解約返戻金がそれまで支払った保険料の総額より多いとき、一時所得として所得税がかかります。一時所得には特別控除50万円がありますので、差額が50万円までなら所得は0円となり税金はかかりません。 現在売られている学資保険の返戻率は短期払込をしても110%いかない程度です。たとえば300万円の満期金の場合ですと、満期までの払込総額は273万円で差額は27万円です。これを途中解約するわけですから、多くの場合所得税の対象にはならないと思っていいでしょう。 〈贈与税になるケースも〉 気をつけたいのは贈与税です。一般的には契約者と保険料負担者、解約返戻金受取人は同一人物です。 しかし父親が保険料を支払って受取人が子どもや母親になっているケースなど、保険料を支払っている人と解約返戻金を受け取る人が同一人物でない場合、かたちとしてはお金をもらった、つまり贈与と同じ扱いになるため、贈与税がかかります。 贈与税は110万円の基礎控除がありますが、こちらは差額ではなく贈与を受けた額がそのまま課税対象となります。つまり解約返戻金が110万円を超えると税金が発生するということです。 基礎控除後の課税価格 税率 控除額 200万円以下 10% – 300万円以下 15% 10万円 400万円以下 20% 25万円 600万円以下 30% 65万円 1,000万円以下 40% 125万円 1,500万円以下 45% 175万円 3,000万円以下 50% 250万円 3,000万円超 55% 400万円 例えば200万円の解約返戻金を受け取った場合、200万円から基礎控除110万円を引くと90万円になりますから、90万円の10%で9万円の贈与税がかかるというわけです。意外とかかることがわかると思います。 贈与税は年間に受けた贈与の総額に対しての課税になりますので、満期金としてもらった場合にも同様になります。

makiii
質問者

お礼

分かりやすいご説明をありがとうございます。また贈与税に関する情報も勉強になりました。

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その他の回答 (1)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.1

保険会社から払い込み保険料の総額に関する書類をもらっていますか? 保険契約者が受け取った解約返戻金額が、 それまでに支払った保険料の総額よりも多い場合には 保険で利益を得たことになり、 その差益が一時所得として所得税の課税対象となります。 一時所得には50万円の特別控除があるため、 解約返戻金で得た利益が50万円以下の場合は一時所得は0円となり課税されないことになります。 課税される場合、 一時所得は所得金額の1/2を他の所得と合計して総合課税されます。

makiii
質問者

お礼

的確なご説明をありがとうございます。途中解約なので、確定申告をする必要がなさそうです。ありがとうございました!

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