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解約返戻金って?
保険の解約返戻金って読んで字のごとく保険を解約したときに支払われる金額だと思うのですが、死亡したときは、契約した死亡保険金プラス解約返戻金が支払われるのですか? もし支払われないとすると、解約返戻金はあっても死亡保障のない保険は、(たとえば医療保険とか)死んでしまったら何も無くなってしまうのですか? 死亡は解約とは違うのでしょうか?
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解約返戻金は死亡保険金にプラスして支払われるものではありません。 文字とおり、解約した場合に支払われるものです。 内部では、責任準備金とよばれていますが、将来の保険金の支払いに準備するために積み立てておくお金です。 したがって、必ず支払われる終身保険は、年々増えていきますし(実は106歳で保険金額と同じになるようです)、掛け捨ての定期保険は、ほとんどありません。(ほとんど、というのは、掛け捨てであってもロジック上多少たまってしまうのです) このことは、死亡保障だけでなく、医療保険にもいえることですね。
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- yspr
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>死亡保険金プラス配当金と考えていいのですよね? そのおとりです。 正確にいうと、配当金があって、その金額の相応する配当保険金額があるということになります。 配当付き保険に付いては、「無配当保険より多少多めの保険料をください。儲かったら、配当や保険金に反映します。」という考え方になります。 ちょっと前までは、配当0とういう時代がずっと続いていました。 最近、各社配当を出す、なんて状態になってますね。
- X-trail_00
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大概の医療保険は掛け捨てですので 解約返戻金はありません。 普通の定期保険も解約返戻金はありません (会っても極僅か) 医療保険も商品によっては、死亡時〇万円 なんてものもあります それぞれの保険で扱いが変わるので 保険会社に問い合わせるか約款を読んで見てください
補足
ありがとうございます。医療保険に関してはそれぞれの会社で扱いが違うのですね。ただ知りたかったのは解約返戻金があるかないかではなく、ある場合にそれが死亡保険金と別に支払われるかどうかということです。 今から加入を検討しているので、普通はどうなのかということが知りたかったのです。個別の保険会社に聞いても回答は当然、その保険会社個別の回答なわけで、一般的な保険の仕組みが知りたかったのです。死亡保険に関しても解約返戻金の取扱いはそれぞれ保険会社によって取扱いが違うということでしょうか?
お礼
ありがとうございました。解約返戻金が死亡保険にプラスしてしはらわれるものではないということがわかり、すっきりしました。考えてみればあたりまえのことかもしれませんが、素人はこのようなあたりまえのことがわからないのです。ありがとうございました。
補足
ありがとうございます!とてもよくわかりました。ではもし、配当金のある保険の場合は、配当金はその責任準備金ではないので死亡保険金プラス配当金と考えていいのですよね?