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解約後の「詐欺無効による解約返戻金」

最近、告知義務違反が話題で、私も告知義務違反があったので、終身保険をつい最近解約して解約返戻金を受け取りました。 詐欺無効により保険が無効にされた場合、払込保険料はおろか解約返戻金もかえってこないそうですが、もし、解約後でも保険会社が詐欺無効を訴えた場合、解約返戻金は没収されてしまうのでしょうか? 問題は解約後も保険会社に、解除権や無効を主張する権利があるかどうかなんですが・・・ 実際には解約された保険の告知内容なんて調べることはないのでしょうが不安です。

みんなの回答

  • go_go_go
  • ベストアンサー率14% (66/446)
回答No.4

告知が問題になるのは、保険金を請求したときです。 告知義務違反を犯しても、保険金を請求しなければ告知内容を調べることはありません。 まして、解約された保険を調べることなど一切ありません。

  • ja5
  • ベストアンサー率38% (23/59)
回答No.3

最近「詐欺無効」を年間300件くらい主張して(他生保は2~5件/年間くらい)支払い拒否した某生保会社が営業停止処分をうけましたね。  詐欺無効とは、本来年に2~3件と少ないもので、本来は替え玉受診で加入したとか、保険金殺人を企てたとか明らかに犯罪を犯した場合に適応されるのが「詐欺無効」です。  本人が病気だと思っていなかったため生保に伝えなかった告知義務違反は問われないくらい情状酌量がありますから、告反解除にすらならないこともあります、もちろん解約返戻金まで没収されることはありません。 ・告反解除は、通常払い済み保険料を全額変換して契約解除ですが、解約返戻金というのは目減りしたということですよね、外資系ですか? 

回答No.2

まず初めに説明しておきますね。告知義務違反解除と詐欺無効とは異なる取扱で有るということを理解してください。  詐欺無効と言うのは簡単に説明すると、詐欺目的(悪意あり)と判定された場合になります。例えば、がん宣告をされ、余命○年と言われたために保険金受取りを目的として告知をせずに保険加入した場合(極端ですが)等です。  告知義務違反については各社それぞれ取り扱いに差はありますが、保険契約関係者に対しての救済処置を施しています。  例えば病気になって入院した後、入院保険金を請求したときに、診断書により加入以前の病気が発覚したとします。取扱は、 1.入院保険金は支払われず、告知義務違反解除により解約返戻金支払。 2.入院保険金は支払われず契約無効により保険料相当額支払い。 3.入院保険金は支払われないが、保険契約有効。 4.入院保険金を支払い、契約解除により解約返戻金支払 5.入院保険金を支払い、契約有効。 と、簡単に挙げてもこれだけの取扱があります。  ご質問において考えますと、詐欺行為は行われてませんので詐欺無効は問えません。(保険会社は詐欺行為を証明するのは不可能) 次に、告知義務違反についてですが請求行為をしていませんので保険会社はあなたの告知義務違反を調査、証明をするのは不可能です。ですから、ご心配は無用と思われます。でも、これからは保険の加入の際は気をつけてくださいね。おそらく、セールスマンの言うがまま加入されたことだとは思いますが。どんなセールスを受けようと自己責任の部分は消えませんので。

  • yuki4142
  • ベストアンサー率23% (10/42)
回答No.1

詳しい事は分かりませんが、参考程度に読んでください。 私個人の意見では、告知内容の審議は調べられないと思います。 調べようがないですよね・・・。 では、どのような場合に告知義務違反になるかというと、 例えばriskonさんが入院されたということで、入院保険金の請求を行うとします。 その際に、病院で記入してもらう「入院証明書」があります。 そこに、入院した病気がいつごろから発症していたか記入する欄があります。 例えば、17年1月に保険に加入しているのに、それ以前から病気にかかっていて、加入の際に告知がなされていないと告知義務違反になりますよね? そういうことでしか分からないと思うのですが・・・。 いかがでしょうか?

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