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解約返戻金の確定申告について
今回の確定申告で、生命保険(約7年間加入)の解約返戻金があります。 解約返戻金より払った掛金の方が多いと思うのですが、それを証明する書類がありません。 この場合、確定申告書に記載する必要はあるのでしょうか?
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解約返戻金から必要経費(払込保険料)を差し引いて ゼロになる場合は一時所得課税そのものが発生しませんので 確定申告書への記載は必要ありません。
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- myjunline
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回答No.2
生命保険の解約返戻金(5年超の場合)は解約返戻金から支払保険料を引いてプラスの場合だけ申告を考える必要があります。さらに他の一時所得(得した分)と合算して50万を超えなくては申告の必要はありません(特別控除50万という)。逆に損した分を所得から引けるかというとそれはできません。 URLの例は満期の時となっていますが5年超の解約も同様です。 本件は申告の必要なしとなります。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 >URLの例は満期の時となっていますが5年超の解約も同様です。 このページは見ていたのですが、解約のケースも含まれていたのですね。助かりました。
お礼
回答ありがとうございます。 何でも書類に基づいて申告しないと、税務署の方に怒られるのではないかとビクビクしておりました。