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解約返戻金証明書
自己破産申し立て予定のものです。 親が自分名義で以前から生命保険を掛けており、 解約返戻金証明書の提出を求められております。 ただ、その保険会社に親の知り合いがおり、 解約返戻金証明書を請求したことで債務整理をしている事を 感づかれてしまうのではと懸念しております。 解約返戻金証明書というのは債務整理以外で使用することは あるのでしょうか?あればその理由で請求したいと思います。
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- rokutaro36
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単に言い訳をしたいのなら、「知りたかった」とだけ言っておけば良いです。 「知りたかった」というのは事実であり、嘘を言ったことになりません。 なんだかんだと別の理由を考えることは、嘘を言うことになり、 何かのきっかけでほころびを産むことになります。 さらに突っ込まれれば、「後で、言った、言わないで、もめるのが イヤだったから文書でもらうことにした」と言っておけば良いです。 例えば、「○○の為に必要」と言っておきながら、 後日、○○をしていなかった……ということこから、疑問を抱かれる ということにもなります。 また…… 「解約返戻金証明書を請求したことで債務整理をしている事を 感づかれてしまうのではと懸念しております」 という可能性はゼロにはできません。 ただし、その知人がそれを知ったとしても、たとえ、質問者様の親にも 言うことができません。 なぜなら、守秘義務があるからです。 万一、漏らせば、個人情報保護法違反となります。 しかし、自己破産は、公的な行為ですから、公に提示されます。 官報に載ります。 つまり、自己破産が成立すれば、それは公示されるので、 秘密にすること自体、不可能なのです。
- rokutaro36
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No.1です。 解約前に解約払戻金の内容を証明してもらう書類は、 保険会社によって名称が異なるようです。 発行理由は、特に必要ないと思いますが、 保険会社に「匿名」で問い合わせをしてください。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 確かに「解約返戻金証明書」を請求する際その理由は言う必要は ありませんが、請求したことを親の知人に知られた際に 債務整理以外で何かいい理由がないかと思い質問した次第です。 引き続きご存知の方がいらっしゃったらよろしくお願いします。
- rokutaro36
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解約返戻金明細書は、解約理由が何であろうと関係なく、 解約すれば、契約者に自動的に必ず送付されます。 そこに解約理由は書いてありません。 要するに、解約手続きが終了したことの証明書みたいなものですから、 要求しなくても、保険会社から必ず送付されます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ただ、生命保険はまだ解約はしていませんので、 もし現時点で解約した場合、いくら戻るのか試算したものを 証明するものが「解約返戻金証明書」という書類になります。 引き続きご存知の方がいましたらよろしくお願いします。
お礼
何度もご回答ありがとうございました。