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保険解約の返戻金の申告

先日、生命保険を解約いたしました。 返戻金というものが、30万円ほどあるそうなのですがそのお金は確定申告が必要になるのでしょうか? 確定申告は、会社に任せきりで自分でやった事がありませんし…。 保険についてもあまりにも無知でお金がもどってくる事自体、頭にありませんでした。 社会人として情けない話ですが教えて下さい。よろしくお願いいたします。

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  • sayang
  • ベストアンサー率33% (40/120)
回答No.1

こんにちは。 結論から申し上げますと、確定申告の必要はありません。 確定申告が必要な場合は、払った保険料の総額より、もらった解約返戻金が50万円を越えた場合です。 また会社で年末調整をしている方は90万円を越えなければ申告の必要はありませんので、tomo550130さんの場合、なにもすることはありませんので、ご安心ください。

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その他の回答 (1)

  • chuliplip
  • ベストアンサー率34% (14/41)
回答No.2

解約返戻金受取時の申告ですが、 解約返戻金(受取額)-払込保険料-特別控除50万円× 1/2 の金額が、課税対象額となります。 通常、解約返戻金が払込保険料を越える事はあまり多くないです。 今回は30万ということなので一時所得がこれだけであれば、 課税されることはないでしょう。 ただ、これは一時所得が解約返戻金のみだった場合です。 他にも一時所得があった場合には、 その所得と合算されて所得税・住民税の課税対象となります。

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