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住宅購入の際の節税対策
2001年12月入居のマンションを取得予定の友人からの質問です。 今まで賃貸に住んでいて、今回初めての住宅購入です。 で、税金です。 どうやら、1月1日現在で居住していたら、固定資産税を払わなければいけないとか。では、住民票移すのを1月2日にすれば、その年の分は払わなくってもいいの? 余りに間抜けな質問と笑わないで、是非教えてください。直接購入先の住宅会社の人にも聞けず困っています。質問された私も困っています(あぁなんて常識のない大人なのかしら) びんぼーな友人一家にとっては死活問題の税金!なのです…(涙)。 他にもGOODな節税対策をご存知でしたら、是非教えてください! よろしくお願いいたします。
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固定資産税は「住民票を移した日」ではなく「所有権登記をした日」が基準になります。つまり1月2日に住民票を移したとしても、その前年の12月に既に所有権移転登記が完了していればその人の名義で固定資産税の請求が来ます。それでは仮に1月2日に所有権移転登記をしたとしましょう(実際法務局は正月休みですので不可能ですが)。そうすると固定資産税の支払い義務は翌年から発生するのかというとそうではありません。固定資産税の請求先は前の所有者の名義で来ますが、やはり1月2日以降の分は実際の所有者に支払い義務があります。基本的にはまず前の所有者が一括して納税し、日割り分を買主が売主に支払うという形がとられることが多いようです。 余談ですがこの「日割り」の起算日は慣例で地方によって違うようです。私の住んでいる関西では4月1日ですが、関東では1月1日だと聞いたことがあります。つまり1月2日に所有権移転登記をした場合、関東では1月2日から12月31日分が精算され、関西だと1月2日から3月31日分を精算するということですね。起算日は売買契約書の「公租公課の精算」の条項に明記されているはずですので一度お友達に確認されるようにアドバイスされてはいかがですか?
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- moon00
- ベストアンサー率44% (315/712)
私も新築住宅の購入を考えています。 私の場合、固定資産税はその年の入居までの分は売り主(つまり業者) 入居後は私ということで、明確になっています。 契約書等に記入があるはずです。 詳しいところは物件の売り主に確認されることをお勧めします。
お礼
ありがとうございます。 契約書を、もう1度キチンと読むよう、申しておきます。 そして、売主の業者さんにちゃんと腹割って色々伺います(笑)。
- non_tam
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♯2の補足です。「前の所有者」というのは一般人であろうが業者であろうが関係ありません。一般的には売主のことです。中には例外もありますが、このケースでは考えなくてもいいでしょう。
お礼
即答ありがとうございました。 本当に親切に教えていただきありがとうございます。 P.S. 何度か『御礼する』を選び投稿しようとしたのですが文字化けして四苦八苦…。PCの基本のきも学ばなきゃ…。
みなさん買いておられるように、固定資産税は登記名義人に課税されますから、住民票がどこにあろうと、所有権の登記をした日から負担しなくてはなりません。 そんなことより、住宅金融公庫をお使いになるのであれば、その購入する家に住んでいる、つまり住民票がなければ公庫からの融資金がでないはずです。このため引越しする前に、住民票を移さなければならないと思います。 また住宅取得特別控除を受ける際にも、2001年度の分について受ける場合は、2001年度中にその家に住んでいる、つまり住民票を移していなければならないはずです。 以上の件については、販売会社のほうから説明及び指示があるはずです。販売会社の方も、一般的な範囲では、住宅取得特別控除等について、購入者に有利なように考えてくれるはずです。
お礼
そうですか…簡単に脱税できるのかと思っておりましたが、税務署はきびしそうですね(笑い) 勇気を出して販売会社に詳しく聞いてみるよう言っておきます。 ありがとうございました。
- pen2san
- ベストアンサー率37% (260/696)
税金と借金とりはどこに逃げても追っかけてきます(笑)。 固定資産税は一月一日時点での所有者に請求されます。その後の売買等でその年の税金をどの様に分担するか(売主と買主)は売買契約書に記載するのが一般的です。もし売買契約書に記載されていないのであれば後日問題を起こさない為にも記載しておいた方が無難です。不動産が介入しているのであれば間違い無く記載されていると思います。 それより、住宅取得控除とか、いかにして還付金を増やすかを考えた方がよろしいのでは? 年収入金額と購入金額によっては所得税がゼロと言う場合もあります。但し戻ってくるのは次の年の春ですが。 その分を見越して借入れ金額を増やしておくとか、方法はいろいろあると思います。
お礼
なるほど。 大切なお金の事ですので、もうちょっといろいろ調べてみます。 ありがとうございました。
住民票を移した日ではありません。その日に、登記簿に所有者として載っている人に課税されます。
お礼
ありがとうございました。 速攻でご回答頂くと本当にほっとします。
お礼
ありがとうございました。 実は新築物件でして、前の所有者というのがいらっしゃらないのです。その場合は販売会社が所有者となるのでしょうか??? すみません、なんかとことんよく分かっていなくて。自分で調べられる事は調べるように言っておきます(私も含めまして・・・) ちなみに私も関西人です。