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住宅取得後の節税対策など教えて下さい。
今年4月に築22年の中古戸建てを購入しました。来年の確定申告時などにどのような申請をすればいいのか詳しく教えて下さい。契約時に貼った印紙の代金なども何らかの形で戻ってきたりするのでしょうか?何せこういう事が苦手なもので、こういう質問を無料で受け付けてくださる機関のご紹介でも構いませんのでアドバイス願います。あと追加ですが家を購入した際に節税対策で主人のお父さまとの共同名義になっているのですがそれを徐々に主人の名義に変更する場合、行政書士さんに頼まずに自分で書類を作成し、申告する事が可能であるかどうかもご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。どうぞよろしくお願いします。
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契約時に貼った印紙の代金なども何らかの形で戻ってきたりする制度はありません。 また、中古住宅の取得時に於ける税制の特例として、住宅ローン控除制度や、所有権移転登記の登録税・不動産取得税の軽減措置などがありますが、いずれも、木造住宅で新築後20年、耐火建築物で新築後25年以内という制限があります。 これらのうち、住宅ローン控除制度以外は、特別な手続きをしなくても、登記の時や不動産取得税は課税の段階で適用されます。 住宅ローン控除については、最初は、翌年の確定申告で申請をして、サラリーマンの場合は、2年目以降は勤務先での年末調整で行なえます。 該当する場合は、来年になると、ここでいろいろと質問と回答が出てきますからご覧ください。 共有名義で登記をした件について。 同様にされたのか判りませんが、基本的には、出資割合に応じた比率で、共有登記をされたと思います。 この持ち分を毎年変えるということは、ご主人がお父さんから買い取るのなら問題ありませんが、名義だけを替える場合は、その持ち分の移動した金額を、お父さんからご主人に贈与したことになり、贈与税の対象になります。 ただし、贈与税には年間110万の非課税枠が有りますから、その範囲内であれば贈与税は課税されません。 ただ、毎年、登記の費用がかかります。 特に土地の場合は、分筆・測量費用もかかります。 一度、司法書士に相談された方がよろしいでしょう。
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- tktktk
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住宅取得等特別控除(住宅ローン減税)は、取得した住宅の築年数に制限があります。マンションなどの耐火建築物は築25年以内、それ以外は築20年以内だったと記憶しております。 ご質問の件ですが、築22年の中古戸建ということですので、適用を受けることはできないと思われます。国税庁のHPなどで、「要件」を確認してみてください。
お礼
お礼が遅くなりましてすみませんでした。築20年以上の中古が減税を受けられないとは本当に勉強不足でした。(とは言え後の祭りですが)また何かありましたら相談に乗って下さい。本当にありがとうございました。
- honke
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えっと・・・、経験者です。。。(笑) 節税って言っても、地方税については制度はないと思いますし、国税であれば唯一「住宅取得等特別控除」でしょうね。#1さんのおっしゃる「住宅ローン減税」と通称で言われているものです。これ、注意した方が良いのは、控除期間、ご主人あるいはその被扶養者が現にその住宅に居住していないと控除されません。 例えば、住宅控除期間中にご主人の転勤があり、家族全員で引っ越した・・・、なんて場合、控除期間がそこで終わってしまいますので注意してくださいね。 それと、 >・・・になっているのですがそれを徐々に主人の名義に変更する場合、・・・ 「生前贈与」ですね!? 私も詳しくないですが、300万円までは非課税だったように思います。gooで検索すると結構出てきましたので参考までに。。。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。経験者の方のアドバイス、大変参考になりました。とにかくうちは本当に勉強不足だったんだなーというのを実感してます。今さらですが・・(でも家自体にはとても満足した物件だったのであまり後悔しないようにします。)とりあえずもっと勉強して来年の確定申告に備えたいと思いますのでまた何かありましたら相談に乗って下さい。ありがとうございました。
- Singollo
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ローンを組んで購入した場合は、いわゆる『住宅ローン減税』の対象となります 手続きは下記のページをどうぞ また、不動産取得税が課税されますが、これは、お住まいの自治体が勝手に査定して通知を送りつけてきますので、納税者側からはどうこうしようが無いと思います
お礼
お礼が遅れて申し訳ありません。大変参考になるアドバイスをありがとうございました。また何かありましたらよろしくお願いします。
お礼
お礼が遅くなり、失礼いたしました。大変参考になるアドバイスをありがとうございました。しかし住宅ローン控除が築20年以上の住宅には適用できないとは勉強不足でした。(耐火建築物とはどんなものですか?)いずれにしても司法書士さんと相談するのがいいのですね。どうもありがとうございました。