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扶養者からはずれますか

無知な主婦の質問に、どなたか暇な時に答えてください。普通 無職の主婦は、夫の年金とか、健康保険とか、会社の配偶者控除とかにはいっていますが、教えてgooをいろいろみていたら、働いていなくても所得があれば夫の扶養から外れるらしいと思ったのですが、どうでしょうか?不動産所得とか一時所得とかについてだったと思いますが、たとえば、親の遺産が現金で手に入った場合、また相続した土地を売った場合、またはもしも(もしもですが)宝くじが当たった場合、その年だけの収入でも夫の会社に申し出なければならないのでしょうか?そして私が国民年金とか国民健康保険とかに1年だけ自分ではいらねければならないのでしょうか?金額が少ないと申告しなくても良い場合がありますか?それから、申告の仕方はどうすれば良いのでしょう。

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noname#5982
noname#5982
回答No.3

所得に対しての税金の申告は毎年3月15日までに申告する確定申告です。相続税は相続が発生したときです。 場所は最寄の税務署です。 そこに電話で問い合わせをすると正しく教えてくれます。(電話しただけですぐに課税されることはないし、嫌だったら名前をふせればよいと思いますよ!) 生計を立てられるだけの収入があれば扶養から外れることになります(収入金額年額100万円程度ですがケースによって異なります)そうなれば、ご主人の会社にも報告しなければならないと思います。 年金と健康保険の扶養については、ご主人の所属する福利厚生担当者か健康保険組合もしくは社会保険事務所に問い合わせするときちんとした回答が得られると思います。 宝くじは所得には関係ないです。 国税や地方税やら管轄するところはいろいろあるし、社会保険庁やら区役所やらと分かりにくいですよね。 でも大事なことなので、ご自分で理解しておいたほうが、今後役に立つと思います。がんばってください(^_^)/~

motobayasi29
質問者

お礼

回答ありがとうございます。大変参考になりました。

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

親の遺産が現金で手に入った場合だけでなく、遺産を多額に相続すると相続税がかかり、相続から10ケ月以内に申告する必要があります。 土地を売って、利益が出た場合は譲渡所得として、翌年に確定申告をします。 親兄弟や他人から、現金などの贈与を受けた場合も、1年間に110万円を超えれば、贈与税の対象となり、翌年に贈与税の申告をします。 いずれにしても、1月から12月までの所得が38万円を超えると所得税の扶養控除や配偶者控除の対象にはなれません。から、ご主人の会社に年末調整までに届け出る必要があります。 健康保険の被扶養者と、年金の3号被保険者については、収入あったときから後の12ケ月間の収入が130万円を超えると、該当しなくなり、ご自分で国民年金とか国民健康保険に加入することになります。 ただし、土地を売ったなどの場合は、継続して収入があるわけではないので、大丈夫です。 被扶養者になりないのは、あくまでも、継続して収入があり、130万円を超える場合です。 又、宝くじは非課税ですから、税金は関係ありません。

motobayasi29
質問者

お礼

回答ありがとうございました。大変参考になりました。

  • q-type
  • ベストアンサー率17% (437/2543)
回答No.2

相続した土地を売却して一時所得を得ると1年だけ控除対象外になった と思いましたョ 健康(社会)保険はそのままだったと姉が言ってましたョ。

motobayasi29
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。気になっていたことを教えていただきました。とても参考になりました。

  • elthy
  • ベストアンサー率24% (124/500)
回答No.1

宝くじはどれだけ高額があたっても 「所得扱いにならない」 ので、申し出もいらないし、税金も払わなくていいです。

motobayasi29
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。宝くじは税金は払わなくていいと言う話は聞いたことがありましたが・・・ 所得扱いにならないということだったのですか、これで安心して買えます。

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