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労基法上の労働者

労基法上の労働者について教えて下さい。 次の者が労基法上の労働者にあたるかどうかという問題があって 大学教員・会社の工場長・ホームヘルパー・大工 は労働者にあたる 芸能人(タレント)・プロ野球選手 は労働者ではない と考えたのですが、これで合っていますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

労働基準法の「労働者」の定義は以下の通りです。 職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、 賃金を支払われる者 すでに先の方が回答されていますが、 選択肢の中では、大工、芸能人(タレント)については、 「事業又は事務所に使用される者」かどうかが曖昧なため、 正解は不明です。 会社の工場長は、上記の定義通りですので「労働者」に当たりますが、 一方で、管理者として事業主のために行為を行う者として「使用者」 にも相当します。

freed86
質問者

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回答ありがとうございます。 工場がどういう職場かよく知らないので、わからないのですが、社員として雇われて働いている人でも、工場長という肩書きをもらった場合には、管理者となり労働者と使用者両方の立場になるということでしょうか?

その他の回答 (4)

回答No.5

>工場長という肩書きをもらった場合には、 >管理者となり労働者と使用者両方の立場になるということでしょうか > そうです。 例えば、労働基準法で定める労使協定の 一方の締結先である労働組合は、 労働者の過半数が加入している必要があります。 その際工場長は、労働者数には算入されますが、 使用者としての立場もありますので、 労働組合の代表者にはなれません。 さらに、別の方も回答していらっしゃるように、 代表権を持つ取締役が工場長を兼務する場合は、 労働者には該当しなくなります。 このように、労働基準法上の「労働者」「使用者」は、 一概に肩書きで判断されるのではなく、 雇用関係や労働性の有無をもって判断されます。

freed86
質問者

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とてもわかりやすい説明ありがとうございました。 理解が深まりました。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.4

請負契約 一人親方など、労働の対価ではなく仕事(結果)の対価による者は労働者とはならない。という事です。

freed86
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 大工さんの場合は請負契約で仕事をされている方もいるのですね。一人親方という言葉も初めて知りました。とても勉強になりました。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.3

質問の範囲では正確にに回答でき無いと言うのが正解です。 あえて言えばホームヘルパーはほぼ労働者でしょうと言う感じですね。 例外で考えれば零細事業者の事業主でケアマネージャー等の管理資格を自ら持たず事業主兼ホームヘルパー職を行うの場合は労災の場面以外では事業主と言った感じです。 先ず、一般的に「大学教員」なる区分は使わないですね。 基本的に「大学講師」は学者又は専門家であり大学との間に雇用契約や事実上の雇用関係にあるかは疑問ですね。 あえて事実上の雇用関係が想定できるのは教授、准教授、特別講師以外で特定の大学の専任講師であれば労働者性有りかな?と言う感じです。 会社の工場長は少なくとも何らかの労働者性を持っている事も確かですが管理監督者(つまり雇用者)である事もほぼ間違いなく、場合によっては支配人や取締役を兼ねている場合も充分想定できるので労働者性より雇用者性の方がむしろ高いと考えられる。 他はほぼNo.1さんの意見で理解しても問題ありません。 労基法は似たような立場や役職であっても具体的事例や局面により取り扱いが変わるので充分に注意すべきですね。

freed86
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ホームヘルパーに関しては普通に労働者であろうと考えていたのですが、例外もありうるということですね。とても参考になりました。 会社の工場長というのは、事業主に雇用されている者でも、管理監督者とされれば使用者の立場にもなるということでしょうか? 個人的なイメージで、工場長というのはただ単にその工場の労働者のリーダーというだけだと単純に考えてしまっていましたので

回答No.1

>大学教員・会社の工場長・ホームヘルパー いずれも賃金を受け取る立場なので労働者ですが、「大工」は労働者だけとは限りません。大手の建築会社に雇われている大工さんは労働者ですが、個人事業主(一般的には、一人親方などとも呼ばれています。) もおります。施主(家を建てる人)から直接建築を請け負って完成させる人です。基礎工事会社(土台)・大工(柱等)・左官工事(壁)・電気工事 ・管工事・水道工事・塗装工事等々の業者を統括します。 >プロ野球選手は個人事業主扱いなので、労働者ではありません。  しかし、芸能人(タレント)の中には「吉本興業」や「ナベプロ」に所属している人は、労働者だと思われます。「思われます」と言うのは、下積み生活の時の話を聞くと、「決まった賃金ではなく、あてがいぶちというか、寸志で極貧生活をしていた」というような話もありましたので、よく分らない世界かもしれません。

freed86
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 大工さんは個人事業主であるパターンもあるのですね。 そう言われてみれば、自分で建築を請け負って仕事をされている大工さんもいらっしゃることを失念していました。 安易に労働者としか考えてなかったので、とても参考になりました。

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