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労働組合法の「労働者」とは
失業者は、仕事がなく賃金もないのに、なぜ労働組合法上の労働者といえるのですか。またプロ野球選手は労基法上は「労働者」ではないのでしょうか。また労働組合法上は「労働者」になるのでしょうか。その理由がわかりません。ご存知の方ご教授下さい。
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失業者は仕事をしておらず、賃金ももらって いないので、労基法上の労働者ではありませんが 労組法上では労働者と理解されています。 この理由ですが。 1,失業者も、人に雇われて賃金をもらわないと 生活できない立場にあり、広い意味で労働者 と言える。 2,失業者も、労組という団体のちからの擁護を 受ける必要性がある。 ことに基づきます。 プロ野球選手については、労働法上の労働者かどうか は争われています。 個人事業主と同じだ、という説も有力ですが、 判例の流れを見ると、労基法はともかく、労組法上の 労働者だという説に傾いて いるようです。 尚、 プロ野球選手会は、労働組合として都労委から 資格認定を受けており、裁判所も労働組合として 団体交渉権を有することを前提として審理を行 っているようです。
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- neKo_deux
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一応、定義があります。 労働組合法 | (労働者) | 第三条 | この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。 労働基準法 | (定義) | 第九条 | この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 -- > 失業者は、仕事がなく賃金もないのに、なぜ労働組合法上の労働者といえるのですか。 貯蓄で暮らしているとかなら、賃金で生活してるって事にはなり得ます。 失業手当で生活だと、「順ずる」になるかどうかは、ちょっと分かりません。 > またプロ野球選手は労基法上は「労働者」ではないのでしょうか。 年奉交渉とか確定申告とかしますし、労働者ではなく、個人事業主扱いのハズ。 > また労働組合法上は「労働者」になるのでしょうか。 この場合は労働者であり、選手会は「労働組合日本プロ野球選手会」としての側面を持つそうです。
補足
回答ありがとうございます。 貯蓄での生活は、賃金で生活するのと同じというところがわかりません。 また、プロ野球選手は、球団や監督から指揮命令を受けて労務を提供しているように思いますが、 なぜ個人事業者になるのでしょうか。