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健康保険の扶養手続きについて

妻を扶養家族に入れたいのですが、今年の半ば(6月)まで働いており、収入が130万円を超えているため、とりあえず任意継続の手続きをとり現在に至ります。 そこで質問なのですが、扶養手続きはいつからできるんでしょうか? 来年の一月からなのか4月からなのかで悩んでいます。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

1月からOKです。

tomooom
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

貴方の会社の健康保険は、政府管掌健康保険(主に中小企業の場合、保険者が〇〇社会保険事務局、10月から全国健康保険協会管掌保険に変わりました)でしょうか、会社独自の〇〇健康保険組合(主に大企業の場合)でしょうか。 保険証の「保険者」のところを見ればわかります。 政府管掌健康保険の場合は、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収が108334円以上)が見こまれないのであれば、いつでも扶養に入れます。 過去の収入は関係ありません。 ですので、奥さんが働かなくなった時点から扶養に入れるということです。 健保組合もこれに準じていますが、組合によって130万円の考え方に違いが有り、前年の収入が130万円を越えると扶養に入れないというところもあるようです。 健保組合だったら、会社か健保組合の事務局に確認してみてください

tomooom
質問者

お礼

政府管掌です。 ただ、事務職員に今年は扶養には入れないと言われたので・・・ もう一度事務に掛け合ってみたいと思います。 ありがとうございました。

  • soan-do
  • ベストアンサー率29% (324/1108)
回答No.1

任意継続は確か2年間有効ですから、それまで社会保険を使えます。 奥様を扶養に入れることができるのは、奥様が任意継続を中止した時からです。

tomooom
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ということは任意継続さえ中止すれば今からでも扶養に入れることができるということでしょうか?

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