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健康保険の扶養家族について

今年の7月に結婚し、それと同時に妻が勤めていた銀行を退職しました。現在は職業訓練を受けています。 健康保険の扶養家族の基準は、収入が130万以下だと知ったのは最近のことで、 結婚したときに私の勤める会社に申告して妻を第3号被保険者としてしまいました。数日後、新しい保険証が届きました。 妻の収入は7月までで、130万円を超えています。 こういう場合退職してからの保険料は払わないといけないのでしょうか。それとも来年からは、130万を上回ることはないと思いますのでこのまま第3号被保険者で良いのでしょうか。

みんなの回答

  • coco1701
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回答No.3

>健康保険の扶養家族の基準は、収入が130万以下だと知ったのは最近のことで  ・この場合の収入の130万は、1月~12月の収入ではなく   これから1年間(12ヶ月)の見込み収入です、月で130万の1/12である、108333円までの収入なら問題ありません >妻の収入は7月までで、130万円を超えています  ・8月以降は、収入は0円でしょうから、0円×12ヶ月=0円がこれから1年間の収入見込みになりますから、問題はありません >現在は職業訓練を受けています  ・個人的に職業訓練校に通っているのか、失業給付を受給しながら通っているかで変ってきます  ・個人で通っている場合は、現状で問題ありません  ・失業給付受給中なら、普通の場合、健康保険の扶養には入れません(外れなければいけません)   健康保険組合は失業給付を収入と判断する為   (失業給付受給中は、国民健康保険・国民年金の加入が必要になります)   この点に付いては、健康保険組合に問い合わせ指示に従ってください  

noname#58692
noname#58692
回答No.2

職業訓練を受け、失業保険の給付を受けているとなれば 扶養には入れないと思います。 また収入は1-12月までの収入となるはずですので、 いずれにしても無理かとは思います。 詳しくは会社にて確認されるのが確実です。 http://www.venturejinji-senmon.com/chishiki_fuyou.html

  • mikunyan
  • ベストアンサー率41% (255/621)
回答No.1

ちょうどよいURLが探せなかったのですが、健康保険の扶養に関しては、1月から12月の年収ではなく、扶養に入る際に「これから向こう1年の見こみ年収」として考えて130万以下なら大丈夫と聞きました。 (税金に関してはまた別です) 詳しくはご主人の会社の事務担当の方に聞いてみるのが一番いいと思います。 奥さんは今職業訓練中ということですが、再就職予定ですか? それとも失業保険受給予定ですか? 失業保険も収入にはいりますのでご注意下さい。

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